2大苦手科目のうちのヒトツ。
高さ問題。
苦手、苦手、にがて・・・
と、思ってるとやっぱアタマ入らないですね。
法規の講習は既に3度。
試験も3度。
ホトケの顔も3度まで。
もう、いいでしょ、
この、ニガテイシキ、サヨナラしても。笑
本日遠まわしですが、高さ関係の条文を最初から(法56条辺り)読んでみました。
いや、正確には、高さ関係の前提になる、道路の定義周辺を。笑
基準法で、まず「道路」と言えば、法42条。
ですよね?
意外と、法規の問題で、道路関係の問題って出ますしね。
都市計画を仕事にしてた時期もあったにも関わらず、意外と、「道路」の認識って薄い。道路法の道路、ってナニ?みたいな。
そんなわけで、法42条。
その道路の定義と、高さ関係がどう絡んでいるのか?
が本日のテーマ。
そ。
そうですわ。
今日はそっちから攻めました(遠)。
では、高さと道路の関係といえば?
令2条6項。
令2条6項では、道路斜線のハナシが出てきますね?
前面道路の中心からの高さによる、ってやつ。
あ。
なんか結論から遠い。
ぐぐっと省略して。
法42条で、いろんな道路出てきますよね。
道路法の道路、都市計画に規定された道路、既存の道路、いろんな都市計画法関連法内でこれから2年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定する道路、都市計画法とか関係なく築造されるもので築造したい人が特定行政庁から位置の指定を受ける道路・・・
と、
実は途中まで一気に書いたのですが、やっぱ法42条4項、5項は諳んじてませんね。笑
うん。
ブログにすると、書くので少しは覚えますわ。
さて。
そこでよく混乱してたのが、予定道路とか、計画道路とか、前面道路とか、特定道路とか・・・
たくさんありすぎやって。
ていうか、あっちゃこっちゃばらばらに書いてあるからわかれへんがな。
道路族ならぬ・・・
えぇ。
ハナシ戻しまして。
結論書きます。
本日のびっくらこいた!
は、
法42条道路、と、高さ計算用の前面道路、って定義が微妙に違う!
でした。
はい。
ナニ?
なんですと?
令131条の2 前面道路とみなす道路等
これですわ。
長年のナゾが少し解けました。
内容、読めばなんてことない。
ほとんど同じですけどね。
法68条の7と、令131条の2と、今日はにらめっこしましたーーー
はい。
このネタ的に、高さ関係の問題とは、かなり遠いです。
危うく、試験問題とも遠いかもです。
おつかれっしたー笑
0 件のコメント:
コメントを投稿