2010-09-04

仕事近況-開発行為、雨水、河川協議

九月入りましたが、まだまだ夏が続いてますねー


先日からぽろぽろと開発協議について投稿してますが。

ようやく目処が立ちました。
以下、書きながら整理します。個人的メモ。


そもそも、開発者(発注者+私の所属する会社)が、都市計画法における「開発許可」のなんとやらを理解していなかった、というのが、一因。

そして、
耐震にひっかかった今の学校を壊して、新しく学校を建てよう!という発注者を、技術的にサポートする側でなければならないのが、私の立ち位置。


しかし、雨水流出抑制に関して、私を含め建築チームでは、学校の開発行為に関して、いつまでにダレと話をして、ナニを片付けなければならないか、が、よくわかってなかったのが、一つ。

都市計画法の改正もありますからね。以前はいらなかったんですよね。都市計画法施行令21条26項。



そして。

部分発注になってしまうため、校舎棟以外の体育館棟とグラウンドの実施計画はタッチできない、私のいる会社。そのせいで、ちょっと認識が遅れてしまったのも、一つ。


グラウンドのことなんか、天然芝か人工芝か、くらいしか話題に登らず。
発注者側に高さ測量をしてもらっていないまま、開発行為を進めようとしている乱暴さが、一つ。

頼んだんですけどね。重要度が理解されませんでした。どうやって雨を流すのって!ヨウヘキはどこにつくるのって!


幸い、所属してる会社の別部署に、開発許可、雨水調整池などのプロフェッショナルがいまして。なにしろ、会社が土木コンサルですから。

昨日あれこれ事情を話して、社内的にサポートしてもらうことで、なんとか技術的には解決がつきそうです。




敬愛する建築上司いわく、
会社は勉強する場所じゃない、結果を出す場所。できる人が別部署にいるんだから、早くパスを出さないとだめだ、とのこと。

ひー
ごめんなさい。

前の会社は弱小企業で、ぜんぶ自分で調べてやらなくちゃいけなかったんで、その癖が抜けてないのを実感。

判断遅かった、私のミス。





一方。
前回の雨水流出抑制に関しての協議で。

開発行為、と言ったとたんに、法34条の2の手続きでしょ、こんなんじゃ同意なんかできないよ!どうなってんの?これは、おたくとじゃなくて、発注モトとちゃんと話さないとだめだね。といわれてしまう始末。

で、行政内での内部調整が終わっていないということがはっきりしたので、そこを片付けつつ、ととっと都市計画法34条の2の同意をとりつけようということで、発注モトとも意志確認。

来週みんなで協議です。





ふぅ。
やはり、境界が定まってない開発行為なんてありえませんでした。

境界が定まってない敷地で、確認申請も通りませんよねーふつー



会社は勉強するところではなく、結果をだすところ。

仕事に対する、自分の姿勢はどうだったのか。よく考えます。

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