2010-08-26

都計法29条

暑い日が続きますが、昨日きれいな満月でしたね!


実務で、高校の設計をしていると、ブログでも書いてきましたが、約1年経過でそろそろお知らせ看板が、計画通知が・・・という段。






さて。
一年かけて法規の勉強をしてきた皆さん、おわかりですか?


そうです。
開発許可です。都市計画法29条です。

4月からスタートして、スタンプラリーで奔走してきた開発協議ですが、ここへきてストップがかかりました。


早い話、開発行為の施行妨げとなる権利を有する者の同意が得られていません。



実のところ、以前から懸案事項となっていた境界に関する件を、未解決のまま進めようとしたのですが、開発許可に関して当然そんなことが通るわけもなく。


開発指導課から、当然のごとく、「地権者の同意」をかっとばしての開発許可はありえない、との回答が依頼元に届きました。


この懸念事項に関して、開発指導課と再度全体的な進め方について協議しなければならなくなり、依頼元を含めて今更あわくっています。それが決まらなければ、計画通知もなにもない、という状態。







フタを開けてみたら、このことに関して危機感を持っていたのは、「開発許可」という許可の意味を知っていた人だけのようでした。汗

建築「確認」や「認定」とは、話がぜんぜん違います。




許可を受けないで勝手に開発を進めると、法律違反で行政処分されます。

許可を受けた日以降に、許可を受けた内容と違うことをやると、法律違反で行政処分されます。許可を受けた内容以外のいかなる建築行為も制限されます。




都計法29条、恐るべし。

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