2010-09-10

開発協議のゆくえ

いや、実は今日出張からの戻りです。

ようやく開発協議申請の王手、ちょいまだ前、くらいまできました。まだあとヒト仕事残ってます。



今月中ですよ。申請書類提出目標が。

オシリが決まるのはいいけど、えっと、あとなんだ。
なにがのこってんだ。(やけくそ)

今日の協議の内容は、かなりごっつい話でした。


というか、何度も何度も記事にしてますが、例の今年の都市計画法改正のビンゴの話だったんですよね。

来年辺りには試験に出るかしらん。来年受験する頃には、もう忘れてそうだな、私の性格上。間違いなく。


えーと。法令集片手に、復習。復習。

☆都市計画法29条 開発許可

都市計画区域又は準都市計画区域で開発したいヒトは、都道府県知事の許可を得なさいよ。


☆都市計画法32条 公共施設管理者の同意

開発したいヒトは、まず公共施設を管理するヒト(道路、河川、公園、下水道など)から同意を得てくださいねー


☆都市計画法33条 開発許可の基準

都道府県知事さんは、開発行為の内容が、きちんとした技術基準に従ってて計画されてて、その他の法令に従ってたら、開発許可をしなくちゃいけませんよー


☆都市計画法34条 開発許可の特例

国又は地方自治体とかの公共機関(言いだしっぺ)が、都市計画区域内、又は準都市計画区域内で、自分たちで開発行為をしたい場合は、公共機関(いいだしっぺ)が都道府県知事と協議が成立したら、開発許可があったものとみなしますよー



協議をしてる感覚としては、許可、認可、確認、で、温度差がこれほどあろうか、と言う感じです。

さらに、公共機関がやる開発許可と、民間がやる開発許可では、雲泥の差。

何度も言いますが、許可を得た内容について、違うことをやるとお縄頂戴、です。行政処分。内容によっては免許剥奪もあるでしょう。

開発許可は、建築士以外にも、技術士のヒトなどが資料作成に携われます(都市計画法31条 設計者の資格)が、処分の内容としては、建築士法の処分と同じような内容です。調べたことないので、詳細は知りませんが。



という、前提のもとに(長い!)。

残すところ、河川協議。

敷地境界をまたぐところに雨水(埋設だけど小川に近い流量)が流れてるし、境界関係でもめちゃってるし、やっかいだなこりゃ!状態で進んできましたが、雨水(&広域では河川)施設管理者の鶴のヒトコエ。

法32条の同意をすっとばしての、開発許可なんかありえん!!!


そりゃそうだ。

ちゅうわけで、関係者勢ぞろい。


さー
話が右、左。

片や根拠は都市計画法。

片や根拠が河川法、都市雨水浸透うんたらかんたら法。

片や根拠が学校教育法。

片や根拠が建築基準法・・・

えーーーと。
「32条」は都市計画法ね。

調整池って、そもそも学校つくりたいわけで、調整池つくりたいわけじゃないすけど・・・


開発基準は別として、この辺の川は氾濫しやすそうだからって、特別に調整する必要がある流域に指定されてんすけどって?
その基準は、都市計画法に基づく開発の技術基準じゃなくて、国交省河川関係の基準?
そっちの方が厳しい???
それって、議会決定?
都市計画決定?
ふーん?
やんなきゃだめ?



あとは、9条って?
都市計画法の29条?

ん?
都市雨水浸透うんたらかんたら法?
なんのこっちゃ?
これまで学校で浸透してて、大地に浸透しきれなかった分がどさっと流れないように貯留してた分を?
どうするって?
それが、コンクリート部分が増えて、大地に浸透する量が減ったりしちゃったら、申請が必要?


あーんと、
今の、わかった?(発注者からのアイコンタクト)

いや・・・ハハハ(私)笑


協議録、まとまるんだろうか、状態で。
はい。
明日がんばります。

長くて失礼しましたー

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