2014-05-06

バリフリ法第24条の解説

えーと。
こないだ途中まで書いたまま書きっぱなしでしたが、アップ。

より道女史のところで、バリフリ法第24条の話題。
(都市計画法の「都道府県知事等」はどうした!←H24年ごろ改正があって、「等」になったところまでは覚えてました、はい。・・・。)

問題はコレ。
法規 19135
建築物特定施設の床面積が高齢者,障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で所定の基準に適合するものは,特定行政庁の許可によ容積率の限度を超えるものとすることができる.
合格物語より引用させてもらってます。


1. バリアフリー法第24条

バリフリ法の条文の全文は下記URLで確認してくださいませ。
googleで、「バリフリ法」または「バリアフリー法」と検索すれば出てきます。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例)
第二十四条
 建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項 に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)の床面積が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物で、主務大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準に適合するものについては、当該建築物を同条第十四項第一号 に規定する建築物とみなして、同項 の規定を適用する。

おー
わかりづらい!
ということだそうなので、カッコ抜かしてかみくだきます。
Q 該当する建物は?
A 建築物特定施設の床面積が、バリフリ対応するとめちゃくちゃ大きくなってしまう建物で、大臣が認定する基準に適合するもの。

Q それがどうなる?
A その建築物を「建築基準法第52条第14項第1号」に規定する建築物とみなして、「建築基準法第52条第14項第1号」の規定を適用する。
です。
ここで「同条第52条第14項第1号」=「建築基準法第52条第14項第1号」です。


この「同条」は、バリフリ法第24条書き出しの「建築物特定施設(建築基準法第五十二条第六項 に規定する共同住宅の共用の廊下及び階段を除く。)」を指してます。

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超余談ですが!
この、「同条」という書き方は、法律の言い回し特有のものですよねー(棒
直前に出た条文や項を指し示す場合に、一括で「同条」とか「前3項は、」とか書きます。令○条とかもいちいちナントカ法施行令○条と書かないですし。
これがまた、大量に出てくるんですが、たくさん出てくるとドレがナニを指しているかわからなくなりますので、要注意です。
(例:建築基準法35条には、政令という文字が大量に出てくる、なども同様に省略して書く方法ですね・・・)
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2. 建築基準法第52条第14項?

次。
我らが馴染みの建築基準法(?)、第52条第14項、見てみましょう。
(容積率)
第五十二条
14  次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる

一  同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物


あら不思議。
言い回しが、問題19135と全く同じになりますね。



3. まとめ

というわけで。
さぁ建物建てよう!という時に、法定容積率を守ろうとして、限られた床面積の中で、バリフリ対応のスロープ~とか多機能トイレ~とかたくさん作ったらですよ・・・

えッ?
部屋、めっちゃ狭くなっっちゃったジャン・・・orz
てことが考えられますね。


場所を喰う、といったらアレですが、やっぱり階段幅とか、廊下幅とかぎりぎりまで攻めたい・・・
特に、トカイは土地の価格が高いので、いかに専用の床面積がとれるかが賃料や事業費にも絡んでくる・・・略


てことで。
「主務大臣がいいよーって認めた基準(主務大臣認定)」に適合
 ↓
容積率計算の床面積から除外してもいいよー

この容積率アップ分の内容等については、特定行政庁にチェックしてもらって、ちゃんと許可もらってねーということです。
(このアップ分の容積率は、地方自治体のふくまち条例とかで決まっていたりします。)


以上を、もう少し専門的に言うと。
主務大臣が認定した基準を満たしていれば、都市計画法に規定された容積率を無視して、特定行政庁が認めて許可した範囲内で容積率を超えてもよい。
やたらめたら容積率を大きくしてよい、ということではなく。
あくまで特定行政庁がよろしいと言った範囲内だったら超えてもよい、となります。


ここで、主務大臣は、「高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効な」基準を定めるヒトなので、なんら、容積率の数値とか、許可とか関係ありません。

19135の問題文では、めんどうなので、「所定の基準」の一文で済んでます。笑



4. ところで主務大臣って?

ここで言う主務大臣とは、バリアフリー法54条第2項。

え?
法令集に載ってないって・・・?

青本、載ってます。(聞かれてない)
主務大臣等
第五十四条  第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第二項第二号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。
2  第九条、第二十四条、第二十九条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三項及び第五項、第三十二条第三項、第三十八条第二項、前条第一項並びに次条における主務大臣は国土交通大臣とし、第二十五条第十一項及び第十二項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)における主務大臣は国土交通大臣、国家公安委員会及び総務大臣とする。
3  この法律における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、第三十条における主務省令は、総務省令とし、第三十六条第二項における主務省令は、国家公安委員会規則とする。
4  この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

結局、役割分担なんですよね。
バリアフリーって、建築だけのハナシではないので。
  • 国土交通省
  • 国家公安委員会(警察系の組織)
  • 総務大臣
どの省が、どの分野を管轄しますよ、っていうことが、バリフリ法54条に書いてあります。

私も、最初は、主務大臣?ダレ???でした。

以上です。

結論としては、細かく読むとメンドーなので、まぁ、バリフリ法24条では、容積率緩和のハナシが書いてあるよ、という程度でよいかなと。

引き続き、がんばってください。
(都市計画法の疑問は、また長いのでパスです。笑)

8 件のコメント:

  1. はじめまして!!
    ここ1週間あたりで、過去ブログ70%くらい読ませていただきました(笑)
    今年、受験3回目なのですが。。。
    とても②参考になります。
    まとめのノートとか!!!!
    沢山載せて下さい(*゚▽゚*)

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    1. けんぞーさん、初めまして!

      わはは、コメントありがとうございます(^o^)
      そんなに読み込んで頂いて、ありがたいやら、お恥ずかしいやら・・・笑
      深夜のノリで書いたあほぅな記事もありますが・・・
      全般に勉強はたいへんだけど、講師の方々と仲間に恵まれてとても楽しかったし、今も楽しいです。

      けんぞーさん、焦らず7月までの準備をしてくださいね!
      またテキトーにアップしますので、勉強に飽きた時に遊びにきてくださいませ~

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  2. パドさんまとめて下さりありがとうございます。
    訂正してUPせねば・・・・と思いつつここまできました。
    ブログ削除しておきた方がいいかもですね・・・。

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    1. おおお、より道さん。
      わかる。
      削除したいのは、わかる。コメント削除してもらった私が言うことではないですが・・・

      まぁ、ブログは、残しておいて修正しとく方がいいかなと。
      後で、どこで間違えたか?を、自分でなぞれるので。

      ホンとのところ、間違ったりしたところを残しとくのって、かなり恥ずかしいですけどね。汗
      まーそんなこともあったね~って後で笑いのネタですよ。
      ともあれ、GW明けから7月まで、がんばってください!

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  3. わ、わかりやすい〜(T_T)

    大臣、ときたら
    国土交通大臣でしょ!
    としか思ってなかった自分に
    喝!ですよ(T_T)

    試験に出なくとも
    おおまかな流れを知るのは
    大事ですね(^ ^)

    私も ブログ記事は
    訂正・加筆のオンパレード
    (どんなブログだっ 汗)
    ですが

    残しておく事で反面教師に
    なったり
    過去の自分の考え方を見て
    笑えたり!?するので
    残してます。。。(^◇^;)

    より道さんは
    私ほど 酷くはないので
    訂正入れつつ残したら
    良いですよ〜(^ ^)

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    1. ピパーチさん、おつかれさまです。

      新しい言葉・知らない言葉に出会ったら、まず、定義されてる箇所をさがしませう。
      引き続きがんばってください!

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  4. お疲れ様です!
    Web分室健在ですね~^^
    相変わらず、楽しく読ませて頂いてます。
    これからも、いつまでも日々精進。
    私もガンバラナクテは!!p( ̄ー ̄;

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    1. woさん、かきこみありがとうございます!

      ややー
      もう、なんつーか、実務で「そんなことも知らないの?」っていう嵐にもまれてましてね・・・
      ようやく慣れてきたので、本領発揮できるといいのですが。
      生涯勉強。
      ともに、できる範囲からぼつぼつやってこ!ですね(^o^)/

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