これまで、都市計画法を含めて、なんとなく、建築行為とか、いろんな行為に制限がかかってて、どうやら都市計画上のルールが決まっているらしい、というハナシでしたが。
そもそも、なんで「都市計画」というものが必要なのか?
て、そんな壮大なことじゃないんですが。
建築に携わる者として、建物が建てられる地域、建てられない地域がある、っていうのは、法48条を代表として、業務の中でなんとなく理解するところです。
ただ、自分の土地なんだからさ、好きに建ててもイイジャーン!
ていうのも、一理ありますよね?
いや、別に好きに建ててもいいけどさ。
水道どこから引いてくるの?下水はタレ流し?道路がなかったらどこにも行けないし。電気は?ガスは?
川だってそこら中流れてるし、船や空港、ダムだって、原発だって、放っておいて勝手に機能するわけじゃないし、廃棄物だって大量に出るから処理するところも必要、墓地やなんかも必要だし。
えぇ。
住むにしたって、日本人全員が、山の小さな庵にて、つれづれなるままに~とか言いながら隠遁生活するわけにはいかないわけで。
(どんな国民や。)
こんな草庵での隠遁生活が成り立つのも、「都」での経済活動やなんやかや煩わしいことがあってこそ。
じゃどうすんだ、みんなが気持ちよく生活できるようにするには、っていう。
都市計画法の目的と、基本理念引用。
(目的)こんな感じだそうです。(どんな?)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)
第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
ま、ざっくり、
みんなで集まって気持ちよく生活できるように、適正な制限(都市計画上のルール)を決めて、都市の健全な発展と秩序ある整備をしましょうね、みたいな感じですかね。
(まとめすぎ)
★早速、余談ですが・・・
都市計画法では、Web講義の図で言うところの、都市計画区域、準都市計画区域を扱います。
では、上記の図で、「都市計画区域でも準都市計画区域でないところ」はどうなっているのか?
昔から、なぞでした・・・笑
調べました。
日本全体から言うと、このような都市地域(都市計画法で扱う上記二つの地域を含む)の他に、農業、森林、自然公園、自然保全、という5つの地域に分かれているそうで。(国土利用計画法第九条)
へぇ~
なるほど、こんな風になってたのね~、です。
やっと理解できて嬉しいです。(私だけか。)
ハナシ戻りまして。
今、陸前高田市に限らず、震災で壊滅的な状態になった都市は、それをほとんどゼロの状態から、ルールを再構築するために急いでいると。
線を引きなおす、網をかけなおす、とギョーカイ用語で言いますが、ともかく何もかもゼロから。
そんな感じだと思います。
★再び、余談です。
この復興計画を市町村が策定するという経緯には、阪神淡路の大震災の際の教訓が生かされているようです。
起きてすぐの災害対策や復興計画辺りの法律整備も、その時のものからさらに発展させて今に至るそうで。
ご参考まで、神戸市の阪神・淡路大震災の記録。
こんなサイトがあったのですね。
という具合で、
なんとなく、都市計画を決める目的のようなものがわかったところで。
じゃ、その「都市計画」っていう、都市に関する「適正な制限(ルール)」はどんなもんなのか?
(定義)とりあえず、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため」が目的。
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
- 土地利用
- 都市施設の整備
- 市街地開発事業
陸前高田市を始めとした被災地は、被災後、被災市街地復興特別措置法に従った都市計画上の制限からシフトして、ようやくこの都市計画法に従ったルールを、市町村として正式に決定しようとしていると。
★まとめー
人間、ひとり、好き勝手に生きることができないのでー
農業や林業と並行して、人が安全で快適に生活できるようにルールが必要で、そのルールの内容、定める手続方法やら、都市計画制限についての具体的なことあれこれが書いてあるのが都市計画法ですよと。
(意訳しすぎ)
てか、ちょっと一級建築士の試験とはほど遠いところにいるような気もしつつ・・・
まとまるのか、この一連の記事は・・・笑
つづきます。
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