2013-03-12

あれから2年経った今、できること

今日、二つ三つと記事をアップしているのも、そう。

昨日が、未曾有の大災害と言われた、東日本大震災から2年。

そして、ガツンと来た、このケンプラッツの記事。

こんな技術者がいらしたとは・・・

区画整理・・・
災害が起きたかの地では、今、ようやく区画整理が・・・

まだ土地利用が決まらないところも・・・
ということは・・・

長く土地区画整理事業を主に手がける都市計画コンサルにいたから、現地で今何が起きてるか、なんとなくわかる。



この2年、なにやってんだ、私。

思い立って、陸前高田市の復興計画のサイトをのぞいてみた。

都市計画決定がなされる経緯は、現実と比較するとわかりやすいから。

そして、こんな事態だからこそ、都市計画法が確実にアタマに入るから。
以下、画像に関しては陸前高田市で公告されている資料から引用することとします。記事については、そのまま引用しておりますが、問題があるようでしたら削除しますので、ご連絡ください。

担当の1つである都市計画決定の手続きに関して、「震災から2年」が持つ意味は大きい。震災から2年が経過すると、被災市街地復興特別措置法に基づく建築制限が解除されるからだ。2年が経過する前に土地区画整理事業などを都市計画決定しなければ、復興街づくりの支障となる建築物が建つ恐れがあった。
ケンプラッツ記事から引用

Q 今、陸前高田市は、なにをしようとしているのか?

A 被災市街地復興特別措置法第5条第3項における、2年という期限が来たのであわてている。
(いや、そりゃ記事に書いてある。)



Q 被災市街地復興特別措置法第5条第3項の2年という期限が来たら、何が起きるのか?

A これまで被災市街地復興特別措置法第5条第1項に従って被災市街地復興促進地域を定めて、われ先にと無秩序に建物が建ってしまわないように、建築制限をかけていた。しかし、この3月11日にその期限が終わってしまったので、正式に、陸前高田市として都市計画法による都市計画決定をしようとしている。
(これって、延期はできないんですかね・・・)


この、被災市街地復興特別措置法とは、これまた建築畑の人にはナンノコトヤラ?でしょうか。

この辺りが、まずは都市計画法の理解の阻害を・・・
(と思われるので書いてますがどうでしょう?)




話をいったん、別な方向に振ります。

建築でよく使うところの、基準法48条「用途地域」、別表2の建築制限あれこれとかですね。

建築業界では、この用途地域とか、○○地域、△△区域なるものが、都市計画の中で決まった後に云々することが多い。

さ、建物建てようっていったら、都市計画図見て、用途地域と、容積率と建ぺい率、前面道路の幅員とか・・・
調べますよね。

いや、稀に逆追いで、このエリアに地区計画決めようとか、そうゆう話が出ることもありますけれども。

でも手続きとしては、都市計画決定で建築行為をしてよい然るべき場所が決まって、それから開発行為&否があって、実際の建築行為、となる。



ということで。

先の被害市街地復興促進地域も然り、
都市計画系の○○地域・△△区域、なる名のつくものが決まるまでには、実は長い、ながーーーい手続き、都市計画法上の都市計画の決定という手続きがあるのです。

その都市計画決定の結果、用途地域という地域の中の、たとえば、「第二種低層住居専用地域」の中に住宅が建つ、「商業地域」の中にイオンができる、「工業地域」に工場が建つ・・・

そんな感じなんです、都市計画法って。


私にできること。
つづきます。

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