建築制限?-その1から続きます。
「震災復興」という、都市計画法の中でもちょっと特殊なパターンを出してしまったので、しばし建築基準法に戻りまして。
都市計画の立案、決定、建築行為等の制限と許可の辺りが、都市計画法独特の手法であると。
建築基準法でも、これと似たような建築行為の制限、ということが書かれた条文があります。
ご存知、法48条「用途地域等」と別表2「用途地域等内の建築物の制限」。
まんま、ですね。笑
そもそも、建築基準法の章立てとして、都市計画法と絡む範囲がありまして。
いわゆる、集団規定、と呼ばれる章。
建築基準法の目次から、以下引用。
第一章 総則(第1条~第18条の3)こんな感じです。
第二章 建築物の敷地、構造、及び建築設備(第19条~第41条)
第三章 都市計画区域における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途(第41条の2~第68条の9)
で。
第二章と第三章が、いわゆる単体規定と、集団規定。
タイトルを比べても、「都市計画区域における」「及び用途」という言葉が追加されただけで、基本的には、「建築物の敷地、構造及び建築設備」について語ってると。
そんなような中での、別表2。
もともとは、建築基準法27条の一部、同法48条、同法68条の3等で関係してますが、細かいことは置いといて、ひとまず法48条を。
「建築基準法」第三章第三節 建築物の用途あーはいはい。
(用途地域等)
第四十八条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
法48条ね、って感じですかね。
一回見たらもういいっしょ、っていうぐらい、同じような文言が並びます。
試験当日、こんなとこ眺めすかしてたら、時間なんかいくらあったって足りないヨ!
という条文リストがあるとしたら、一番に挙げてよいのでは。
ていうか、むしろ、この法48条をちゃんと眺めたことがある人っているのか?ちゅうレベル。
(はい、私も試験勉強中「一応は」眺めました。)
え?笑
ともかく。
「○○地域内においては、別表第2第△項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。」これです、コレ。
「ただし、特定行政庁が○○地域における□□の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではない。」
用途制限。
基本的に、別表で指示がない用途に関しては、勝手に建築しちゃだめー
ただし、特定行政庁が認めて許可したらオケー!
ナヌ?
って感じですけど。
★余談1
「この限りではない」の文章の意味するところが、最初わからずで苦労しました。
「建築してはならない。ただし、~~の場合は、この限りではない。」
⇒「建築してはならない。ただし、~~の場合は、建築してもよい。」と読み直します。
他にもたくさん出てきますが、法律独特の言い回しはほんとツライ・・・ネムイ・・・
★余談2
別表2の読み方、用途制限の問題の解き方については、法規のウラ指導ホンに逐一書いてあるので、ここには書きません。(断言)
講習会でも説明があるかもしれませんし、省略されちゃうかもしれませんが、別表2の見方のコツさえ覚えてしまえば、引く場所が決まってるので、点取り問題。
(カエル式では、どうでしょね?笑)
ハナシを戻しまして。
こんな感じで、建築基準法も、都市計画法の影響を受けて「建築制限」が。
どうでしょう?
こんな視点で目次の第三章を眺めてみると!?
- 道路内の建築制限(法44条)
- 私道の変更又は廃止の制限(法45条)
- 壁面線による建築制限(法47条)
- 用途地域等内における建築物の敷地、構造及び建築設備に対する制限(法50条)
- 日影による中高層の建築物の高さの制限(法56条の2)・・・他、たくさん!
「~制限」と付く条文が、意外にもたくさんあります。
書き出してたらキリないので、却下。
容積率にせよ、建ぺい率にせよ、制限といえば制限ですしね。
(条文読むと、「~でなければならない」という書き方になっている。)
それぞれの条文で細かい内容はともかく、勝手にやっちゃダメヨー的な都市計画上のルールに従って、いろいろと条文が構成されているのがおわかりでしょうか?
ザッツ、都市計画。
この都市計画上のルールを定めたものが、都市計画、といえます。
ちなみに、都市計画法の目的、を引用してみます。
「都市計画法」第一章 総則都市計画制限、と言うんですね。
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
「最低限の基準を定める」とうたう建築基準法にはない言い回しです。
「建築基準法」第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
こんな具合で、都市計画法の影響受けまくり(?)な建築基準法。
都市という中の道路、鉄道、港湾、空港、基盤整備とか、いろんな機能があるうちの、建築のことを決めた法律だからです。いわずもがな。
★まとめー
建築基準法第三章の「都市計画区域における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」では、都市の中での建築にまつわる行為についてさまざまな制限が書かれていて、都市計画法に従って定められた都市計画にないことは、基本ヤッチャダメヨー的な流れ。ケースバイケースで、特定行政庁の許可なり、別途猶予が与えられています。
以上が、都市計画法と建築基準法タイアップ(?)で、建築基準法内の建築にまつわる制限こもごも、です。
なんとなくイメージつきますでしょうか?
陸前高田市では、この都市計画上のルールが決定されようとしている。
都市計画とは具体的にどのような感じなのか、現実の陸前高田市で決まりつつある都市計画と照らしてみると、条文もわかりやすいのでは。
つづきます。
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