2014-04-20

ウラっ子流、法規の着眼点4-ガマン、ガマン

法規の着眼点シリーズ、4つ目。

片っ端から法令集を開きたくなる・・・

ありますよね。
どうやってガマンするか。

これは訓練しかないです。
最初は全く手をつけず、ひたすら問題読んで、法令集見なくてわかるわからないの仕分けをするとか。
カエルさんのように。

そして、30問全体を把握してから、細部にとりかかる。


これは個人差があるので、4選択肢で訓練あるのみです。
法規の問題も、「過去問を知ってたら解ける問題」が大半なんですが、やはり当日は緊張と焦りでいっぱい
いつも解ける問題も、アレ?どうだったっけ?っていうことが発生するので。

結局は、法令集は持ち込み可能だから、いかにピンポイントで引くか?です。
実際のところ、これが答えだなとわかる問題でも、当日は不安なので、一問につき一回は引いたりしてました。



では。
私がH25年の問題を解いた時、探すのに時間がかかったけど、時間をかけてもいいやと思って、4選択肢とも全部開いた例。

先日Skype勉強会で、ピックアップされた、H25年の法規16番目の容積率の問題。
パンダさんいわく、当日の正答率も低かったそうです。
うなずける内容です。

この問題は、私も自信がなかったのですが、フタをあけてみたら正解でした。
容積率に関する記述について、誤っているものを述べよ
25161 法91条 二以上に渡る場合の容積率の計算方法
25162 法・・・解いた当日探せず。特定街区内の容積率の扱いについて ←答えコレ
25163 法52条第14項第1号 特定行政庁による緩和規定
25164 法59条第1項 高度利用地区内の特定行政庁による緩和規定
こんな具合です。

×は2番で、新問です。それ以外は、全部過去問。

私も当日、特定街区内の制限について、探せず。
今調べたら、特定街区が載っている法60条に載っていました。
なんだ載ってるじゃん。

容積率は、いくつかある都市計画の手法の中でも、メインメニューです。
なるほど、こんな出題の仕方あるのね、という感じ。


で。
Skype勉強会の時は、こんな質問がありました。

こうゆう問題って、まずどこから法令集ひきますか?

そうです。
ここで、んーナンダコレハと思ったとき、なにをとっかかりにこの問題を解くか?です。

一応、2番以外が全部過去問なわけですが、なんだか見慣れないので、ビビってしまう・・・
と言う心理状態のまま、ゆっくり1~4まで読み返してみて。


法91については、いつも図問題で、二以上の用途地域に渡る問題ばかり解いているので、条文が探せなくてもいけるかなと。(私の話)

残りの2~4は、ガチンコです。
焦ってると探せないでしょうね。

こうゆう場合は、まっくすさん流行りの法令集もくじ大作戦です。


Skype勉強会に参加した皆さんにもお伝えしましたが。
「ナントカ地区」ってのは、だいたいが基準法の第3章 都市計画制限に載っています。
要するに、ナントカ地区=第三章の高さ制限の後ろ辺り。
第二章が単体規定、第三章は集団規定と呼ばれていて、ナントカ地区内の制限は集団規定に含まれます。



はい。
ここで目次広げてみてください。

第二章 単体規定は、ひとつの建物のみで、守らなければならない規定。構造から始まって採光、換気、避難規定とかですね。

第三章 集団規定は、その建物が存在する場所や周辺環境により、守らなければならない規定。道路との関係、用途や容積・高さ、日影、防火・延焼防止やなんかです。



ハナシ戻しまして。
第三章は、ざっくり、道路、用途制限、敷地面積、容積率、建ぺい率、高さ制限、日影制限ときて、その後ろ辺りからナントカ地区が始まります。

ナントカ地区には、高度地区、高度利用地区、特定街区、特例容積率適用地区、都市再生特別地区、景観地区、などなど。


細かくナントカ地区って覚えづらいし、覚えなくていいです。
基準法がどんな構成になっているか、だけ理解しておけば、大丈夫。
確か、あの辺に載ってたナーと思って、目次を開く


これがまずやるべき一番最初のことです。
もちろん、過去問でも何度も出ているので、高さ制限から後ろ辺りを目指して開くのもよし。

ま、でも、安全パイとしては、目次が速いかなと。


というわけで、一例ではありますが。

ウワー
ナンダコレハー!
という場合。

あわてて1選択肢目から全部引かなくても、焦らず狙って引くと。
そうすることが、結局は時間短縮ですから。

よく読んで、どこのキーワードが狙い目か?を想定して、ピンポイントで狙って開いてください。

それには、普段から法律の全体的な構成を意識していることが不可欠です。
がんばってください。

2 件のコメント:

  1. シリーズ4まで熟読させていただきました。
    とっても貴重な記事です。ありがというございます。
    これから自分がやらなくてはいけない部分が整理できました。
    苦手な法規ですが、まず1つ目に、過去問で覚えている部分(法令集を引くことなく解答できるもの)、覚えきれていない部分(法令集の何条に書かれているかは、わかる問題)と、まったく見当のつかない問題を明確にしておく。
    2つ目に、法令集を引いた時の読み方(ここが一番自分にとって参考になりました。)
    3つ目に、読んだとき、または法令集を引いた時に余白に法番号を控える癖をつけること。
    以上の3点について注意しながら、残りの時間頑張っていきます。
    追伸、勝手なお願いですが、このようなシリーズ続けていただけると、受験生にとってとても役に立ちます。
    今後ともよろしくお願いします。

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    1. TOTOさん、おつかれさまです!
      コメントいつもありがとうございます!

      このシリーズは、試験テクニック的なことも含みますが、法規だけでなく他の科目も一緒です。

      ぼちぼち記事書きますね。

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