22091
「高度利用地区」とは,市街地の合理的かつ健全な高度利用を図るため,都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる地区である.
コ、コレって、計画の問題!?
ほ、ほうれいしゅ・・・、
ほうれいしゅうが、あ、あれば答えられるのに・・・
バタリ・・・ッ
ちなみに、当時の私が選択したのは、4選択肢目。
22094形態の制限、って、総合設計制度でそんなことできたっけ・・・
「総合設計制度」とは,敷地が一定規模以上で,敷地内に公開空地を有し,総合的な配慮がなされた良好な建築計画について,容積率及び形態の制限を緩和し,市街地環境の整備改善を促進する制度である.
もしかして、形態「意匠」の制限のことかなぁ・・・
こ、これかなぁ・・・
うーん。
ていう程度の知識でした。はい。
ドボン。
めちゃくちゃ悔しかったです。
計画・環境設備の時間が終わってマークシートの回収が終わったその場で、速攻で法令集開いて、めっちゃ間違えてるのを確認してしまい・・・
うーはーーー
まちがってるしーーー!
高度地区ジャン!
その時点で、ごっつ凹みました・・・
なんというか、まぁ、ねぇ?
都市計画の制度って、たくさん似たような名前があって、超混乱するんですよねー?
(だ、誰に同意を・・・)
で。
法規の都市計画法と、計画の都市計画の分野は、一緒にやった方が早いなと思った次第。
以下、講習会用にも用意してたんですが、列挙します。
ざっくり、眺めてみてください。
あくまで、ざっくりですよ。
種類
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建築基準法
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その他の法律・条例
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制限の対象
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災害危険区域
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第39条
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地方公共団体条例
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住居の用に供する建築物の禁止その他建築物の建築に関する制限(※)
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地方公共団体条例による制限
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第40条
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地方公共団体条例
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【地方公共団体の管轄地】敷地,構造又は建築設備に関する制限(※)
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市町村条例による制限
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第41条
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市町村条例
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【建築基準法第6条1項台4号の区域外】
敷地,構造又は建築設備に関する制限(※)
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敷地と道路の関係による制限
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第43条第2項,
第43条の2
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地方公共団体条例
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【都市計画区域・準都市計画区域】
接道条件制限(※)
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道路内の建築制限
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第44条
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―
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【都市計画区域・準都市計画区域】道路内の建築物及び擁壁の建築制限
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壁面線による建築制限
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第47条
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―
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【都市計画区域・準都市計画区域】建築物の壁・柱又は高さ2m超の門・塀
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用途地域
第1・2種低層住居専用地域,
第1・2種中高層住居専用地域,
第1・2種住居地域,準住居地域,
近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,工業専用地域
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第48条,
第52条
~第57条,
別表2
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都計法
第8条第1項第1号・第3項第2号イロハ,
第9条第1号~第12号
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建築物の用途,
容積率,敷地面積の最低限度(※),建ぺい率,高さ制限,日影規制 等
【第1・2種低層住居専用地域】
外壁の後退距離の限度(※),建築物の高さの限度(※) |
特別用途地区
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第49条
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都計法第8条第1項第2号,
第9条第13号
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【用途地域】建築物の用途制限
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特別用途制限地区
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第49条の2
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都計法第8条第1項第2の2号
・第3項第2号二,第9条第14号
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【用途が定められていない区域(市街化調整区域を除く)】
建築物の用途制限,高さの最高限度
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用途区域等における建築制限
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第50条
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地方自治体条例
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【用途地域,特別用途地区,特別用途制限地区,都市再生特別地区】
建築物の敷地,構造又は建築設備(※) |
卸売市場等の用途に供する
特殊建築物の位置
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第51条
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(処理施設に関して
都計法第11条第1項3号)
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【都市計画区域】第51条の用途の特殊建築物の位置制限
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特例容積率適用地区
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第57条の2
~第57条の4
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都計法第8条第1項第2の3号
・第3項第2号ホ,第9条第15号
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【低層住専・工専を除く用途地域】
特例容積率の限度,建築物の高さの限度(※)
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高層住居誘導地区
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第52条,第56条,
第57条の5
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都計法第8条第1項第2の4号
・第3項第2号へ,第9条第16号
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【第1・2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域】
容積率の最高限度,建ぺい率の最高限度(※),敷地面積の最低限度(※)
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高度地区
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第58条
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都計法第8条第1項第3号
・第3項第2号ト,第9条第17号
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【用途地域】高さの最高・最低限度
【準都市計画区域】高さの最高限度
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高度利用地区
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第59条
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都計法第8条第1項第3号
・第3項第2号チ,第9条第18号
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【用途地域】容積率の最高・最低限度,建ぺい率の最高限度,建築面積の最低限度,壁面の位置の制限(※)
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総合設計制度
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第59条の2
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―
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【都市計画区域,準都市計画区域】
容積率,絶対高さ,各部分の高さ,特例容積率についての緩和
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特定街区
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第60条
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都計法第8条第1項第4号
・第3項第2号リ,第9条第19号
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【市街地の整備改善のため街区の整備又は造成が行われる地区】容積率,高さの最高限度,壁面の位置の制限
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都市再生特別地区
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第60条の2
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都計法第8条第1項第4の2号,
都市再生特別措置法第36条
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建築物の用途(※),容積率,建ぺい率,建築面積,高さの限度,壁面の位置の制限
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防火地区,準防火地区
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第61条,第62条
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都計法第8条第1項第5号,
第9条第20号
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【市街地】建築物の構造 等
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特定防災街区整備地区
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第67条の2
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都計法第8条第1項第5の2号,
密集市街地整備法第31条
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【防火・準防火地域】建築物の構造,敷地面積の最低限度,壁面の位置の制限(※),間口率の限度(※),高さの制限(※)
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景観地区
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第68条
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都計法第8条第1項第6号,景観法61条~73条
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【市街地】形態意匠の制限,高さの最高・最低限度,壁面の位置の制限,敷地面積の最低限度,工作物の形態意匠,高さの限度,壁面後退区域における工作物の設置
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風致地区
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―
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都計法第8条第1項第7号,
第9条第21号,第58条
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建築物の建築,宅地造成,木竹伐採 等
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駐車場整備地区
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―
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都計法第8条第1項第8号,
駐車場法第3条,第20条
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【商業地域,近隣商業地域,第1・2種住居地域,準住居地域,準工業地域】
大規模建築物に対する駐車施設の設置
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臨港地区
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―
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都計法第8条第1項第9号,
第9条第22号,港湾法第40条
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建築物その他の構築物の建設等
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歴史的風土特別保存地区
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―
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都計法第8条第1項第10号,
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条
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建築物他の設置,宅地造成他の土地の区画形質の変更,木竹の伐採等
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第一種・第二種
歴史的風土保存地区
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―
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都計法第8条第1項第11号,
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境整備などに関する特別措置法第3条
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同上
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緑地保全地域,
特別緑地保全地域,緑化地域
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―
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都計法第8条第1項第12号,
都市緑地法
第5条,第12条,第34条
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おおむね同上
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流通業務地区
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―
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都計法第8条第1項第13号,
流通業務市街地の整備に関する法律第4条
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建築物その他の施設の建設等
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生産緑地地区
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―
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都計法第8条第1項第14号,
生産緑地法第3条,第8条
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建築物他の新築等,宅地造成,土石採取他土地の形質の変更,水面の埋立て干拓
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伝統的建造物群保存地区
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―
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都計法第8条第1項第15号,
文化財保護法
第142条,第143条
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建築物他の建設,宅地造成他土地の形質の変更,木竹の伐採等
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飛行機騒音障害防止地区,
飛行機騒音障害防止特別地区
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―
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都計法第8条第1項第16号,
特定空港周辺飛行機騒音対策特別措置法第4条,第5条
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学校,病院,住宅等の建築制限
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お。
つくったやつ、こぴぺできました。
ほんとは、都市計画法第11条~第12条辺りの、促進地域とか、被災市街地復興推進地域、地区計画、都市施設とかも知ってた方がいいのですが、まぁ、まぁ、自分で法令集開いてみてください。
で。
全部覚える必要なんか、さらさらなくて。
まぁ、まとめるとですね。
基準法の第48条~第68条辺りは、都市計画法の第8条、第9条、第13条辺りに、「どんな都市計画の内容を盛り込むか」という根拠があるよと。
都市計画法による都市計画決定こんな感じなのです。
⇒ 建築基準法による制限や緩和規定
都市計画法であれこれ都市計画について決めて、実質は建築基準法で担保(決定したことを実行というか、実現というか)しますよと。
過去問の範囲でよいです。
どこの地区で、何の目的に、ナニを制定するか。
例えば、まとまった住環境を整備するのかとか、土地の高度利用を促すのかとか。
容積率の最高限度か最低限度を決めるのかとか、高さ制限を決めるのかとか、敷地の最低限度を決めるだとか。
さらっと把握しておくとよいと思います。
私も、自分でまとめてみて、発見すること多々ありました。
基準法だけ読んでるとめちゃくちゃわかりづらいけど、こんな風に都市計画法とリンクしてるんだなぁっていうのがよくわかりました。
都市計画(計画)と都市計画法(法規)
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関連付けて学習すると・・・
なんだか楽しい???
話は変わりますが、
最近、法規で、
モチベーション下げない・・・(過去の記事)
見ながら
そうだ、そうだ!(^^)!
モチベーション下げちゃいけないって!(^^)!
過去の記事ながめながら
勇気づけられてま~す。
勉強はつづく、、、
kayaでした。
kayaさん、お疲れさまです!
削除そうですよー
検索機能、活用してくださいね!
それと、モチベーション下げない、は独学にはとても大事です。
kaya式飽きない方法編み出しつつ、無理せず、がんばってください!