2020-01-23

建築審査会同意アレルギー

ツイッターで、「建築審査会の同意」問題に思わずまた喰い付いてしまいました←条件反射

このブログでも、いくつか建築審査会について記事を書いてます。
建築審査会はメンドクサクナイ。(訂正あり)

なぜ、特定行政庁の許可が必要なのか。

読み返してみましたが、読みづらいですかね。滝汗
今回は、上の記事とはちょっと違った切り口で書いてみます。


1. 特定行政庁と建築審査会

のっけからすみません、
私自身も細かく調べてなくて知らなかったので、おおお!となりました。

そもそものやりとりは、こんな感じ。
基準法42条以降、特定行政庁の「許可」と「指定」で、
建築審査会の同意が要る要らないがごちゃごちゃになる!

改めて、書きます。
特定行政庁
建築基準法第2条第35条より、市町村長、都道府県知事、特別区の長など。
すなわち、選挙で選ばれた人ですね。
政治家です。

一方、建築審査会はこんな感じ。
建築審査会
建築基準法第79条より、5人以上で組織され、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者で、市町村長又は都道府県知事が任命する。

『すぐれた経験と知識を有する人』ですって。
いやー
なんか、めっちゃかっこいくないですか!?

間違えて、「建築」の専門家集団かと覚えちゃってましたが、他にも法律、経済、都市計画、公衆衛生、行政にすぐれた人でもなれるんですね。
もちろん、任命されないとですが。汗



2. 特定行政庁の許可等と建築審査会の同意

「許可等」と書きましたが、たまたまヒットした世田谷区のPDFに、建築審査会の同意が必要な事項がまとまってました。

世田谷区建築審査会同意必要事項
リンク、変わっちゃわないといいですが・・・汗
(余談:なにげに、恩師が世田谷区の建築審査会のメンバーでした!わぉ!)


で。
↑によると、建築審査会の同意が必要な行政処分は、「指定」「認定」「許可」みたいですね。
ついったーでやりとりさせてもらってる時も、道路関係(基準法42~)で「指定」に対して建築審査会の同意が必要なものがある、といくつか教えて頂いたのですが。
上記PDFには、ばっちり書いてありますね。
そして、法3条でも指定・認定があるとは・・・
文化財関係、全く関わらないので、盲点でした。


なお、建築審査会関係の記事を書いたときに、ありさんから「ちゃうがな!」というコメント頂いたのですが、その時は行政処分で言うところの「許可」と「認可」の違いをよくわからず書いてました。

この辺の「行政処分」については、法規のウラ指導本の最初の方に、ちゃんとした解説がありますので、最新版をゲットして参考にされてくださいまし。
ペンギンさんのブログはこちら
これは、本題でないので、今回は省略。



3. 同意といえば、消防同意?ですよね?

なんですかねー
消防同意なら、すごい身近な感じしません?

わかりますかね?
確認申請出すときに、必ず消防署に行って、消防長の同意もらわないといけないってやつです。
許可又は確認に関する消防長等の同意等
建築基準法第93条によると、特定行政庁・建築主事・指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合は、消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし書きは、略。
これについては、割とすんなり受け入れられる方が多いですよね。
許可・建築確認してほしい時は、消防署の長の同意がないと、ダメですよーと。
建築指導課なり審査課に確認申請書持っていくと、自動的に消防に回るから、抵抗ないのかなー?
あ、確認審査機関だと、消防の同意書は自分でもらって、手渡す感じですかね?

いずれにせよ。
消防署でしてもらうことって、消防の専門家に、建築計画が消防法に則っているかどうか、迅速な消火活動に支障がないかどうか、確認してもらう感じですよね。



4. 建築審査会自体が、身近じゃない?

消防同意 → うんうん、ナニやってるかわかる。
建築審査会同意 → はぁ???誰?同意?知らんし。めっちゃアレルギー出る・・・

コレ、なぜなんでしょうねー?笑
架空のヨクワカラナイ人たちが、なんかやってるイメージ、だからでしょうか???
それとも、ややこしい出題があるからでしょうか?笑

消防同意の方は、あんまり出題ないですものね。
って、全くの体感です、調べたわけでないのであしからず。


いや、
身近か、身近でないか、で言えば、
私も、現段階で、建築審査会のお世話になったことはないですので、決して身近じゃないです。
すなわち、建築基準法で、特定行政庁から許可や指定をもらうような仕事を担当してない、という意味です。

でも、受験生時代に法規やっていて、建築審査会の同意の要否について「ワケワカメ!まとめなきゃ!」的なアレルギーは、そこまで出なかったなぁ・・・
なぜだろうか・・・?


って、よくよく考えてみましたらw
都市計画法で、都道府県知事さんに第29条の開発許可をもらうときに、第32条で公共施設管理者等の同意、が必要でしたね!
これは担当者としてスタンプラリー!やってましたわー
コレだ。

なお、開発許可申請業務におけるスタンプラリーとは、各公共施設管理等に同意のハンコもらうために、役所内を縦横無尽に駆けずり回ることです。
なので、法律用語でなく、単なる都市計画のギョーカイ用語、だと思います。笑


話戻しまして。
道路、公園、下水道他の管理者に、ハンコ付きの「同意しました文書」を必ず頂いて、開発行為の許可申請書と一緒に開発指導課に提出してました(高等学校設計時)。
コレ、ないと受け付けてもらえないヤツですわー

あ、そっかー
それで特定行政庁の許可ー建築審査会の同意についての問題が、特に苦もなく回答できてたのかもしれないですね。
行政庁の許可ときたら、建築審査会の同意って要るもんでしょ!って思ってましたからね。笑
(もちろん、受験生時に、建築基準法第79条の建築審査会のところは、読んでました)


ちなみに、
「特定行政庁の許可」なのに、建築審査会の同意が不要なものもありますよ。
法87条の3ですね。
H30年に改定のあったところなので、条文が読みづらいですが、仮設建築物の場合です。
これまた、『「許可と同意はセット」の例外』ということで。



4. まとめ

みなさま、なぜそんなにも、建築審査会の同意の要否が気になる・・・!?
というギモンが常々あったのですが、自分でブログ書いてて、解決した気になってますw

もちろん、『建築審査会!?ってよくわからんです!』って聞かれたら、何度でも説明しちゃいますけどねw


私個人的に、一級建築士受験生さんの、この『消防同意と、建築審査会同意が、どうしても一緒に感じられない現象』に、なにか名前つけたい感じです。
とりあえず、「建築審査会同意アレルギー」としておきますが、なにかいい名前思いつく方がいらしたら、コメントください。笑


ともあれ。
特定行政庁が、指定・認定・許可する時は、原則、建築審査会という専門家集団の同意が必要です。

建築審査会 地元名(←建築主事のおかれる地方自治体名がよろし)
Webで検索すると、いろいろな物件の審査やった結果が、PDFで出てたりするので、チラっと見てみると、興味わく・・・・・・
かも?しれません。笑

法律の世界って、こんな風にして、制限と個別の例外を成り立たせてるんだなーと思うと、ほんとおもしろいですね!

追記ーーー
補足書いてます → こちら

2 件のコメント:

  1. こんにちは・・・
    お久しぶりです~

    ちょうど今、建築審査会にかける必要のある物件でもたもたしてて、なんかここにたどり着いちゃいました(^^;

    実務的には消防同意とはだいぶ違うんですよねぇ・・・
    消防さんは確認申請と一緒に提出するとちゃんと見てくれて、同意できるかどうか返答くれて、修正してもっていけばだいたいOKもらえるんですが。
    審査会は年に数回しか開催されないらしく(地方だからかもしれませんが)、都市計画課の人から「8月の審査会にかけるなら7月の3週目には申請しておいてね。審査会では私たちが委員の先生方に説明するので、説明資料も作ってもらいます。排水の同意は、市の側溝や本管に流すなら先に24条申請とか汚水管の申請だして、受付印は最低必要だから。」って言われました(ToT)
    基本的に議会の前だかあとだかなので、1回のがすと3か月後ですみたいな感じで、スケジュール調整が超大変なようです。

    ・・・試験には関係ないか・・・・

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    1. COLOさん、コメントありがとうございます!
      都市計画課から聞く審査会!?
      開発系ですか………?
      いずれにせよ、頻繁にはやってない気がします…実際3ヶ月おきとかですよね。
      そうなんですよ、どの審査会も、スケジュール調整がね…
      開発やるのもみんな腰引けるのは、その審査会やなんかが、時間かかることかなーと。
      COLOさんも、引き続きがんばって調整されてください(T_T)

      そして、試験関係ないコメント、大歓迎です!
      ありがとうございます^_^

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