いやー
ちょっと凹みますね。
人生の、盛大なるムダヅカイ。笑
ウラ指導で教わってる、真逆を行ってます。
授業、聞いてなかったんかな。(そんなことはない
さて。
H24年、合格年の法令集をば。
宝物です。
1. このままではダメ
H22年、4点で泣いた後、もう一年あるんですが。ギックリ腰で受験できなかったんで。
その年も、結構線引いた記憶ありますけど、受験できなかったんで棒に振りました。
早速横道に逸れますが。
この試験においては、体力・耐力の向上、体調管理、精神的ストレス管理、時間管理も含めて、自己管理がほんと大事です。いえ。
H23年(2011年)の一切がムダではないですけど。
この年は、東日本大震災もあったりで、ストレス管理に完全に失敗した年なんで、ちょっと勉強法とはズレるので省略。
ガラッと。
H22年にしても、ブログ大賞のトップをずっとキープしていて、それなりにイケるかも?と思いつつ。
盛大に失敗しましたので。
なかなかな恥さらしとなりまして。笑
いやはや。
あれで、やってるつもりだったんで、ほんとイタイですねー
やっぱり、自分の中でも知識量が圧倒的に足りてない感がぬぐえず。
ツラい反面、やっぱりあれではむりかーという自覚はありました。
2. 実際の法令集
ゴタクはいいです。さっそくいきましょう。(全然さっそくじゃない
ビフォーと同じ、令128の4条「内装制限」のところです。
(注意:写真の法令集はH24年のものです。H30年現在、法改正で令129条→令128条の5になってます。)
えんぴつ一本。
サラシに巻きまして。(違う
一転して、モノトーンです。
法令集チェックのために試験監督に手渡した時、「え?これ?」って反応された記憶があります。
あれはなんだったんだろう?
青本もレアだし、線の引き方も独特だから?
付箋もついてない、ほとんどマーカーも使ってないからですかね?
(受験したのは地方でしたから、まわりの受験生は、ほぼ資格学校から試験会場に直行なので、緑本かオレンジ本。もちろん青本は私一人。)あれ?なんか悪いことした?って。
書き込みも少ないし、悪いことはしてないんで、やーん、早く返してーって思ってましたけど。笑
この令128条の4も、H22年と比べると、相当簡素なのがわかるかと。
一応、えんぴつで自分なりに見やすいように線引いてます。
法35条の2といえば、「政令で定めるものを除き」という、基準法の中でも超やっかいな施行令へのパス。
からのー
令128条の4、令128条の5ですからね。
ここ、条文の構成を理解するのに、一山あると思うんですよね。
いきなり令128条の4、令128条の5だけ読むと、超混乱しますから。
適用なのか、除外なのか。笑
いきなり令128条の4、令128条の5だけ読むと、超混乱しますから。
適用なのか、除外なのか。笑
この、意味不明な除外規定を、次回解いた時に絶対間違えないように。
このページを開いた時に、きちんと正解が把握できるように、試験当日の自分に向けて。
これでまず、線引きのストレスが、そーとー減りました。
当たり前っす。
ビフォーがひどすぎますから。笑
ビフォーがひどすぎますから。笑
3. 線を引かない代わりに、手でまとめる
令128条の4、令128条の5(写真では、改正前の令129条)内装制限のところ。用途や規模によって、どう対応しなければならないのかをまとめたものです。
一番上に、法35条の2の「5つの分け」。
- 別表1(い)
- 階数3以上
- 無窓
- 延面1,000㎡超え
- 火気使用(火器使用てなってる!!!誤字!笑)
この分けは、はありさんご著書の法規のウラ指導に載ってます。
このねー
①~⑤とかの分けが、ほんとわかりやすい。
ここ以外にも、準耐火建築物の①~④の分けとか、保有水平耐力計算の①~④の分け、許容応力度計算の①、②、④とか、何度救われたか。
理解にめちゃめちゃ助かりました。
これは、また別記事にしましょう。
で。
さらに、令128条の2第1項が規模や用途の内容、令128条の5(写真では令129条)が具体的な建築物の部位に対する内装基準をまとめると。
ほんと、この条文、読みづらいですよねー
腰壁緩和あり、とか、過去問頻出の火気使用室の除外規定とか、絵描いて書き込んでますね。
法令集に書かない代わりに、このまとめノートに思いの丈をば。笑
4. ありさんの授業がハラに落ちる。
一番下に書いてあるのが、こんな内容。ニャルホロ。難燃(材料)は、令129条1項、4項のみなのね。いや、ありさんの授業で、内装制限のところ、何度も授業受けてるんですよ。
何度もね。
『内装制限の問題、「準不燃材料」と書いてあったら、読み飛ばしていいよね?』って。
この言葉の意味わかりますかね?
内装制限の頻出出題は、たいていこんな感じかと。
とある用途または規模の建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
もしくは、
とある用途または規模の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
自分で、法35条の2→令128条の4、令128条の5という難解な条文をまとめてみて、『あ、内装制限における最上位は「準不燃材」で、むしろ「難燃材料」で済むやつの方が少ないのね。』てことがわかったわけです。
そしたら、問題も、『準不燃材料のところは、読み飛ばせばいい』というありさんの言葉が、ようやくハラに落ちる、落ちる。
そーゆう意味かーと。
「準不燃材料」の問題に関しては、法令集、ひらくまでもないですよね。
即読、即決。
時短です。
これは、試験テクニックでもなんでもないけど、大事な時間稼ぎの一つです。
ちなみに、
実務だと、内装制限というよりは、令120条第2項の緩和規定:歩行距離を10m稼ぐために、不燃材料にすることが多いですね。
5. カラーの箇所
基本はえんぴつ一本、なんですが、カラーのところもあります。用途変更のところ。
これは、完全に、H22年と同じ引き方ですね。笑
ま、こんな感じで、緩急つけて問題解く+線引き+手動まとめしてました。
手動まとめのところは、この条文は大事だな、とか、難解だなと思ったところですね。
追々記事にしましょう。
いずれにせよ。
- 圧倒的に、法規の勉強がラク
- 法律の構成、流れを把握するための方法なので、理解も深い
- まとめることで、条文の言わんとしてることがわかる
法規の勉強、一転して楽しくなりました。
なにしろ、ありさんの授業の意味がわかる。
あーそうゆうことかー!って膝を打つことが多かったです。
それと、もちろん、問題解きながらなので、正解の精度も上がる。
条文読める楽しさとか、基準法の目的とするところとか、少しずつマップが出来上がってく感じが、モチベーションにも繋がりましたね。
よかったら、一部でも真似してみてください。
やるのはとてもたいへんだけど、やると法令集を的確に開くポイントが見えてくるはずです。
こんにちは、北野です。
返信削除「えんぴつ一本」で線引きをすることに不安があったのですが、この記事を読んで心配がなくなりました!
アップされてる写真のように「手でまとめる」を実践してみます。大変貴重な情報ありがとうございます。
北野茶さん
削除コメントありがとうございます!
7本のペンをいちいち持ち替えたり、フタを管理するのが、ほとほとイヤになりまして。(あほ
もーいいや!めんどくさい!となり、えんぴつ一本になりました。
まぁ、正直、マーカーの方が断然見やすいし、マーキングするの楽ですけどね…笑
どうしても間違える問題は赤青のペンでぐりぐり(笑)するとか、緩急つけてやってくださいね。
応援してます!