私が住んでいるところは、いつも1日か2日ほど郵便物&配送物が遅れるのですが!
本日、届きました。
おおお。
その前に。
ヒトゴトのように読んでいた、下記の場所。
超、間違えまくってたので、復習。
建築士法す。
(建築士の免許)
第四条 一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
はい。
一級は、国土交通省大臣に。
二級と木造建築士は、都道府県知事に。
これがまた、ビミョーに建設業法と混乱すんですよねー(涙)
あせってると、建築士法を建設業法と読み飛ばしてみたり・・・orz
ついでに、業法の3条、15条辺りも読んでみるといいと思いまーす。
と。
酔っ払ってないのに早速脱線しそうなので、建築士法に戻りまして。
とにかく、一級と二級&木造は、免許出す人が違うと。はい。
この辺は、二級持ってる方で一級受ける方もいらっしゃるので、まぁいいとしまして。
(免許の登録)これとこれ・・・
第五条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
(住所等の届出)
第五条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。
いや、よーく読めば、内容違うんです。(当たり前)
しかしですなー
焦って条文読んでると、かっとばすわけですよ。
あれ?
30日以内になにすんだっけ?って。
・・・。
なんか似てる。(←私にとって)
士法5条 → 士法施行規則3条と、士法10条の3は要チェック。
士法5条の2 → 士法施行規則8条。
えーと。
青本には、このつながり、上段5条のがですね、書いてなくてですね。
ま、混乱したと。
わぁ、抄本か謄本要るじゃないすか・・・(施行規則1条の2)
あかーん。
取りにいかなきゃ。
(いや、ハガキに書いてあります。)
ほ、ほうむきょく?(以下略)
さすが、padmateaさん(あ、S嬢?^^)、受かったあとも条文チェックですね。
返信削除で、
私はみなさんの発表の日に2級の定期講習を受けてきました。
建築士事務所に所属する建築士が受けなければならない、(士法22条の2)ってヤツです。
最後に終了考査(テキスト見ながらですが一応○×のテスト形式^^;)があって1級学科試験に出てくるようなチョイひっかけ問題(たとえば建築主事と建築主みたいな)もあったり久しぶりにマークシートにむかってきました。
まあ落とすのが目的ではないテストとはいえ、一級の試験問題文を読むように読み進めてました(ん~受験病か?^^;)。
S嬢も、再就職先が建築士事務所であればこのあたり絡んできますよね(あ、もう勤めてましたっけ?)。
今後の活躍期待してます。
ぜひまたお会いしたいです^^。
Rossaさん、お疲れ様です!
返信削除いやー
合格したってわかんないことだらけです。
これからも勉強は続けていくつもりですので、
どうぞよろしくお願いします!
ユープラでお会いしましょう!