2012-04-30

目次を引け その3 指定云々機関

はい。
もういいよ的な。


えっとー
20年の出題で。
20095
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合判定を行うときは、建築に関する専門的知識及び技術を有する者として、所定の用件を備える者のうちから選定した構造計算適合判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。


ウッヒャー!
なんだこれ!

てことで。
当日、土壇場で思い出して目次引きました。

指定なんちゃらかんちゃら系。笑


全部、第4章の2。

ここもブラックホールでした。
はい。

指定資格検定機関、指定確認検査機関、指定構造計算適合判定機関、指定認定機関、指定性能評価機関。



前半はお世話になることが多いのでよいとして。

後半の二つは、昨日から法68条の10以降を読んでいたので、すらすらっと頭に入りましたです。




目的としては、いちいち大臣や主事が検査したりしてたらやってられないので、その権限を委任?する形になるんですかね。



もういいですね。
これは目次ひきましょう、てことで。

当日決戦です。

はい。
がんばりましょう!

目次を引け その2 形式適合認定等

法6条申請関係より、こっちの方がよっぽど目次引いた方がいい内容。

先日の講習会を受講するまで法令集のブラックホール♪笑

ゆっくり読んだら向こうに光りが。

ざっくりいってみます。



★法68条の11 形式適合認定等

まずは、これです、これ。

ひとまず、法6条の3 確認の特例 から飛びます。

が。
似たような内容がつらつら続いてて・・・

しかも条文読んでみたら。

第3章の2の最初の条文法69の10に形式適合認定、とだけさらっと書いてあって、その次の条からいきなり適合認定を受けた製品をつくる製造者の話に・・・

え?
大臣が認定を行うことができる。

ふんふん。

て、
それでオシマイ?


ま、ともかくですね。
形式適合認定については、ここに書いてあると。

申請書の様式とかこまごまについては、規則を読めと。
はい。



h令136条の2の11 形式適合認定の対象とする建築物の部分及び一連の規定

ざっくり。

1項は、やたらいろいろ条文が並んでるので、白目。

とりあえず。
建築物の部分で、「門、塀、改良便槽、し尿浄化槽合弁浄化槽、給水貯水タンク」以外。

そして、その規定。
試験で出たら当日決戦としましょう・・・(無理)


2項は、出題されましたねぇ。
超重箱の隅系問題。(私的にです・・・)

いや、メーカーさんなら即答なんでしょうけど、知らんわ。笑


というわけで。
2項の建築物の部分は以下。

防火設備、換気設備、浄化槽関係、非常用照明(緑色のEXITサイン!ですね)、給水貯水タンク、冷却塔、EV、ESC、避雷針。

全部で10項目。


なるほどなるほど。

これぞ、大臣認定なイメージ。
特に防火戸、EV関係は、ほんとよくお世話になりますからね。笑

いちいち確認申請で、いっこいっこ仕様とか確認してたらやってられないですね。

大臣認定しますよー
この規定に従ってねー
的な感じですね。

OK♪


次。
☆令144条の2 形式適合認定の対象となる工作物の部分と一連の規定

だそうですが。
先ほどまで、建築物の部分、でしたが、こちらは工作物。

はい。
見たら、3種類しかないですね。

主に、観光のためのEV、ESC、そして遊園地系の施設の工作物。

ということは、まぁ、そうショッチュウ需要があるわけでない工作物ですね。

どっちにしたって、一対一対応ぽい雰囲気なモノですね。

(´∀`*).。oO(この際、観光のためのEVとESCって何?て疑問は放置。)



はい。
さくっと。
次。
★法68の11条~法68条の25

これは、先にも書きましたが、形式適合認定の製造者についての制限。

認定~更新~略~変更~廃止~略~取り消し等。

外国で作って、日本で使う場合のものも、ここに規定が。



次。
★法68条26 構造方法等の認定

はい。
突然出てくる、構造方法等。

なんじゃらほい。

何をどこまで指すんだ構造方法等。笑

教えてGoolge先生!と思ったら、国土交通省のサイトがヒット。

よく読め、私。



以下サイトより引用。
本認定は、建築基準法の第1章か ら第3章の規定又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法又は建築材料に係る認定をいいます。(同法第68条の26第1項)

ほほーーーぅ。

アレですか。
全部ですか。

「国土交通大臣が定めた構造方法又は国土交通大臣から認定を受けたもの」としたもの、云々。

常套句ですねー
これ読んだ瞬間、いつも思考停止してました。

全てはこの法68条の26。

ここで全部規定されてるんですね。(あほすぎ、私。)

にゃるほろーーー(嬉)


一般的に、大臣認定の構造方法ーとか大臣認定のプログラムーと呼ばれてるやつぁ、この条文、てことでインプット。

メデタシメデタシ。


そして、これも、先の法68条の10と同じく、言いっぱなしで、変更などの規定はなし、なのも追記。


(´∀`*).。oO(大臣認定は基本的に変更不可だそうで。by2011年10月のk)





★まとめ1
前半の「形式適合認定等」の条文関係で、試験で出てるのは、法6条の3と法7条の5の特例。

そして、法68条の20 認定形式部材などに関する確認及び検査の特例。

確認申請、計画通知、完了検査、中間検査等で、この形式適合認定のものを使った場合は、手続きや検査の一部が省略される、というハナシ。

まぁ、大臣認定受けてるから、その証明書をとっつければ、検査の二度手間がないでしょってな話で。

一部が省略されるだけだから、それぞれ、全体として中間検査なり、完了検査なりは、各タイミングでちゃんと受けてね、っていうことですね。



★まとめ2
「構造方法等」に軽微な変更があった場合に、どないしましょ?というハナシ。
(法68条の26の大臣認定で変更があった場合。)


去年の出題ですが、新問でいきなり×問題ですか・・・

23251、23253。

と思って、去年の問題を引っ張り出してきたら。

正しいものを選べって問題で、両方×ですよー
やれやれですねー
こんなん、当日アタママッシロ!ですね。


解説によると。
規則11条の2の3第2項2号を見ろと。

無理、無理。
規則の目次なんか、載ってないし(青本限定)。

絶対探せないですねー
サヨウナラー


はい。
去年の新問は、今年の過去問です。

がんばりましょう・・・(無理)

目次を引け その1 申請関係

はい。

昨日業法をざっと見直して、再び講習会の範囲へ戻るべく・・・

確認申請、完了検査、中間検査辺りのごちゃごちゃをゆっくり眺めるなど。

★法6条、法6条の2、法18条第2項~13項
確認申請、計画通知関係

★法7条、法7条の2、法18条第14項~16項
完了検査の検査関係

★法7条の3、法7条の4、法18条17項~21項
中間検査の検査関係

★法7条の6、法18条22項
仮使用承認関係



こう、セットで見ると、わかりやすいですね。

工事の流れ的に、条文も、確認申請(計画通知)⇒中間検査⇒完了検査だとわかりやすいんですが・・・

例の某氏の事件により中間検査関係の条文が充実したと思われ・・・



何しろ、主に中間検査を必要とするのは、3階以上の共同住宅。

発注者の承諾を得たとしても、丸投げしてはいけないのも共同住宅(士法24条の3、業法22条)。



そんなことを気にしていると、国関係の仮使用承認とかなると、もう、いったいどこに書いてあったやら・・・みたいな。


法律家になるつもりはないので、この辺りで。笑

いや。
混乱したときは、目次引いた方が早いですね。
ほほほ

2012-04-29

士法建築士事務所登録と業法建設業許可

はーーーー
ややこい。


先日の講習会で、あれこれ教わって、士法⇒そのノリのまま業法まで確認してますが・・・

以下覚書です。


建築士事務所に関しては、以下を確認。

★士法23条
都道府県知事の登録、登録の有効期間、更新の登録とその更新の申請期間(30日前まで)

★士法23条の2
建築事務所の登録に関する内容と、省令の内容(申請時の添付内容)

★士法25条の5
23条の2第1号、第3号~第5号の内容に変更があった場合の届出と、その期間(2週間以内)

★士法25条の7
建築士事務所の廃業について、届出期間(30日以内)と届出る人(事務所の開設者、相続人、管財人、元役員、清算人等)


以上、一級、二級、木造の別に関わらず、全部事務所の所在地を管轄する都道府県知事に申請なり届出なり。

こんな感じですかね。

申請なり、届出なりする期間が、微妙に違う!ので注意。



試験の頻出内容としては、建築士事務所の開設者は、特に建築関係の人でなくてもいい、ちゅうことです。

建築に関する技術的な品質(?)の担保というか、技術的な責任は、管理建築士が負うからですね。

というわけで、一級建築士でも、二級建築士でも、木造建築士でも、宅建所持者でも、一般の人でも、一級建築士の事務所の開設者になれます。

それと、業法との違いは、特に事務所の資金ぐりについて問われないということでしょうか。

そのへん、相当シビアなのが建設業。
面白いですね。



さて、その業法。

★業法3条 建設業許可
二以上の都道府県に渡って営業する場合は国土交通大臣、一の都道府県の場合は都道府県知事。

---------

※後日加筆 法3条1項1号をすっとばしましたた・・・
★法3条1項1号
軽微な工事よりも規模が大きくて、1項2号以外の工事を行うもの。
---------

★法3条第1項2号
下請け金額が、3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上の場合、建設業許可をうけなければならない。

★業法3条本文中ただし書き 許可が要らない軽微な工事
・建築一式工事の場合、1500万円に満たない工事又は延床面積150㎡に満たない木造住宅工事

・建築一式工事以外の場合、500万円に満たない工事

★業法16条
一般建設業と特定建設業の別。

⇒工事1件、または、すべての下請契約に関わる下請け金額の総額が、法3条第1項2号に定める下請け金額=「3000万円以上、または建築工事業の場合は4500万円以上になる場合」、特定建設業でなければ、受注できない。


こんなとこですかね。


こまごまありますが、特定建設業の許可を得るには、その資格を持っている人と、8000万円以上の工事を履行できる財産を持っていないといけませんです。(業法15条第3項)

ここは、あんまり試験には出ませんので重要ではありませんが。笑


そんな感じのとこチェックしとけば、とりあえず建築士事務所開設と、業法の許可が取れます(無理)。

2012-04-27

一級建築士の免許の登録、住所等届出

はい。
先日の講習会、少しずつ復習してます。



先日明らかになったものの一つ。

士法5条と士法5条の2は別もの!(←当たり前)




いや。
はい・・・。



何度も解いてるんですよ、問題。

でも、法律としてばらばらでつながってなくて。



★士法5条 免許の登録

よっしゃ合格~~!
晴れてついに免許が取れました!

となったら、国土交通省大臣に宛てて、申請するもの。

一級建築士名簿に登録してくださいねーとあれこれ資料を添えて提出します。


この名簿に登録する内容は、士法の規則3条。
(青本だと、この参照先が書かれてないので混乱・・・)。

本籍、氏名、生年月日のほかに、定期講習の受講歴や、士法10条などの処分歴、構造設備一級関係の内容。


戸籍謄本か抄本、後見人が要らないことの証明書や写真を添えます。この名簿には、自宅の住所は登録しません。


この一級建築士登録の内容に変更があった場合は、士法規則4条。
30日以内に、国土交通省大臣宛てに提出。


早速余談ですが・・・

この登録名簿の内容に関して、規則では一級建築士関係のことはどっちゃり書いてあるのですが、二級建築士と木造建築士の登録内容についての規定が・・・

どこか別なところに書いてあるんでしょうね、きっと・・・(探す余裕ナシ)



なお、一級建築士名簿は、一般の方の閲覧対象です(士法6条第2項)。

ここで、士法に違反したかどうかとか、定期講習を真面目に受けているかがバレます。笑




一方。

★士法5条の2 住所等の届出

こちらは、届け出の内容。

士法5条の2第1項によると。

届け出先はやはり国土交通省大臣当てで、士法5条の一級建築士名簿の登録申請をして、無事で免許証を交付してもらってから30日以内。

届け出の内容については、士法規則8条.。
主に、氏名、自宅の住所、所属事務所の名称と所在地を届け出ます。

で、この内容に変更があった場合は、士法5条の2第2項により、30日以内に国土交通省大臣に届け出ると。(←ここがよく出題される)



はい。
引越しした折りには、住民票の変更だけでなく、こちらの届出内容の変更をお忘れなく(未来の私への伝言。笑)



ちなみに、こちらは、名簿化されてるんでしょうけど、一般の閲覧対象にはなりません。流石に。

個人情報だからでしょうかね。

個人的には、登録内容の方に本籍地まで入ってるってのが違和感ありますが、超どうでもいい話です。



さて。
最後。
忘れちゃいけないこの条文。

★士法10条の3 都道府県知事の経由

これがねー
割と盲点なんですね。

離れた箇所に書いてあるし。

過去問解いてたら覚えてるんですが・・・(もちろん法令集で探せませぬので書き込みを・・・)



内容は単純。

対象者は、一級建築士、構造一級建築士、設備一級建築士の方々。


士法5条関係 免許の登録、取り消し、訂正、抹消、返却など、

士法5条の2関係 住所等の届出、変更の類

他
こまごま。

以上の場合は、全て住所地の都道府県知事を経由して国土交通省大臣に提出くださいねー
といった具合。




あーい。
これだけのことなのに、超ややこしかったです。笑


免許とれたら、この手続きの煩雑さと、申請料の高さに悩みたいですねー

お次は、ごはんたべて、事務所登録について整理。
つづきます。