開発行為の許可の申請書を提出、許可がおりて、工事完了までのざっとした流れです。
自治体ごと・立地条件等でいろいろありますけど、概ね同じです。
なお、以下のリストで法とは、都市計画法を指します。
- (法第29条、法第34条の2)開発行為の計画立案
- 事前相談・審査
- 開発許可の要否判断
- 設計事前協議・他法令の許認可・権利者の同意
- (法第32条)公共施設管理者の同意
- (法第30条)開発許可申請・(法第33条、法第34条)開発許可の基準
- (法第35条)開発許可通知
- (法第35条の2)変更許可申請・(法第38条)工事廃止届
- (法第37条)建築制限解除申請 のあとに、建築基準法第6条確認申請
- (法第37条)工事完了届・工事完了証交付
- (法第36条)工事完了公告
- (法第39条)公共施設の管理の移管
あー
長いですね。笑
立案から公告まで、やることてんこ盛りですなー
いざ、開発行為!
となった場合は、各自治体で開発指導要綱なりに、フローチャートがあるとラッキー。
それをガン見した方がよいかと。
はい。
ハナシオシマイ。
・・・。
つーか、どこで確認申請が絡んだらえぇねん!
というのが、都市計画系に携わらない建築系の方の思考回路かと。
結論的には、
上記のフローでいくと、9番目の都市計画法第37条 建築制限解除があってから。
これが、いわゆる「都市計画法が建築基準法の上位法」と言われるゆえんです。
基本的には、先に都市計画法で開発許可をもらい、工事完了届&公告までを済ませる。
それからやっとこ建築基準法の出番。
意外とですね、この辺、条文読んだだけだとナンノコッチャ???なわけです。
いや、知ってる方はいいんです。
普段住宅設計とか現場系の方は、苦手かと。
え?
なに?
先に開発行為の許可もらって、それからさらに建築制限解除?
そもそも建物建てるために開発許可もらったのに?
開発許可だけでオッケーじゃないの?
えぇ、そうなんですわ。
まぁ、法律的にはスラっと書いてありますが、なんだかややこいことになってます!?
法第37条見てみると・・・
(建築制限等)この条文の言い回し、建築基準法では、あんまり見かけない強い言い方ですねー
第三十七条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、~略
実際は、建築基準法第三章には、「~してはならない」表記がてんこ盛りですけどね。
なぜって、都市計画法に準拠した内容だから。
ともあれ、
許可=それ以外禁止、ですから。
ただし書き以外の行為は、一切ダメっす。
許可が出たとたんに工事始められちゃって、その許可の内容の担保ができないからではないかと思います。
都市計画は利害が相反する場合が多くて、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与したとしても、個人の利益にならないこともままあるからです。
ま、ともあれ。
基本的に開発許可(法第29条)と建築制限解除(法第37条)はセットと覚えておくとよいです。
あんまり一級建築士の試験には出ませんが、実務的には手続き上必須のくせに、あん?許可とったあとの建築制限解除?イミフメー!てなってしまうかと思うので。
それと、実際は、確認申請業務と並行してることが多いですが。
あくまで、手続き的には開発許可と建築制限解除が先。
そのあと確認証をもらう感じになります。
なにかと手続きが煩雑ですなー(棒
この1~11までのフローチャートのナカミは、またいずれ・・・
ここでいったんこの記事おしまい。
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