2014-12-13

建築側からみた開発許可-開発許可のフロー

前回より

開発行為の許可の申請書を提出、許可がおりて、工事完了までのざっとした流れです。
自治体ごと・立地条件等でいろいろありますけど、概ね同じです。

なお、以下のリストで法とは、都市計画法を指します。

  1. 法第29条法第34条の2)開発行為の計画立案
  2. 事前相談・審査
  3. 開発許可の要否判断
  4. 設計事前協議・他法令の許認可・権利者の同意
  5. 法第32条)公共施設管理者の同意
  6. 法第30条)開発許可申請・(法第33条法第34条)開発許可の基準
  7. 法第35条開発許可通知
  8. 法第35条の2)変更許可申請・(法第38条)工事廃止届
  9. 法第37条)建築制限解除申請 のあとに、建築基準法第6条確認申請
  10. 法第37条)工事完了届・工事完了証交付
  11. 法第36条)工事完了公告
  12. 法第39条)公共施設の管理の移管


あー
長いですね。笑

立案から公告まで、やることてんこ盛りですなー


いざ、開発行為!
となった場合は、各自治体で開発指導要綱なりに、フローチャートがあるとラッキー。
それをガン見した方がよいかと。

はい。
ハナシオシマイ。






・・・。
つーか、どこで確認申請が絡んだらえぇねん!
というのが、都市計画系に携わらない建築系の方の思考回路かと。


結論的には、
上記のフローでいくと、9番目の都市計画法第37条 建築制限解除があってから。
これが、いわゆる「都市計画法が建築基準法の上位法」と言われるゆえんです。


基本的には、先に都市計画法で開発許可をもらい、工事完了届&公告までを済ませる。
それからやっとこ建築基準法の出番。


意外とですね、この辺、条文読んだだけだとナンノコッチャ???なわけです。
いや、知ってる方はいいんです。
普段住宅設計とか現場系の方は、苦手かと。



え?
なに?
先に開発行為の許可もらって、それからさらに建築制限解除?

そもそも建物建てるために開発許可もらったのに?
開発許可だけでオッケーじゃないの?


えぇ、そうなんですわ。
まぁ、法律的にはスラっと書いてありますが、なんだかややこいことになってます!?
法第37条見てみると・・・
(建築制限等)
第三十七条  開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第三項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、~略
この条文の言い回し、建築基準法では、あんまり見かけない強い言い方ですねー
実際は、建築基準法第三章には、「~してはならない」表記がてんこ盛りですけどね。
なぜって、都市計画法に準拠した内容だから。


ともあれ、
許可=それ以外禁止、ですから。
ただし書き以外の行為は、一切ダメっす。


一律、こう決まっているのはですね、
許可が出たとたんに工事始められちゃって、その許可の内容の担保ができないからではないかと思います。
都市計画は利害が相反する場合が多くて、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与したとしても、個人の利益にならないこともままあるからです。


ま、ともあれ。
基本的に開発許可(法第29条)と建築制限解除(法第37条)はセットと覚えておくとよいです。

あんまり一級建築士の試験には出ませんが、実務的には手続き上必須のくせに、あん?許可とったあとの建築制限解除?イミフメー!てなってしまうかと思うので。


それと、実際は、確認申請業務と並行してることが多いですが。
あくまで、手続き的には開発許可と建築制限解除が先。
そのあと確認証をもらう感じになります。


なにかと手続きが煩雑ですなー(棒

この1~11までのフローチャートのナカミは、またいずれ・・・
ここでいったんこの記事おしまい。

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