2013-12-12

あぁ、137条の2ですね?

さて問題です。
137条の2とは、どんな内容の条文でしょうか?




いえ。
実務で、増築の時の構造遡及にならないように云々、50m2云々ってハナシが出まして。


口をついて出たのが・・・

「ああ、137条の2、ですね。」


ハナシ聞いてた担当者は、すぐにはわからなかったみたいで、スルーしてました。

いや、内容細かく覚えてないけど、条文番号だけ妙に覚えているという意味不明な自分にびっくり。
あとで、青本見て、ほんとにその箇所だったので、二度びっくり。

(構造耐力関係)
第百三十七条の二  法第三条第二項 の規定により法第二十条 の規定の適用を受けない建築物(同条第一号 に掲げる建築物及び法第八十六条の七第二項 の規定により法第二十条 の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項 の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号のいずれかに該当することとする。

一~三項 略

四  増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えず、かつ、増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれにも適合するものであること。
イ 増築又は改築に係る部分が第三章及び第百二十九条の二の四の規定並びに法第四十条 の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた規定に適合すること。
ロ 増築又は改築に係る部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないこと。
これです。
法規の過去問で出ています。
合格物語のソフトが手元にないので、問題番号が検索できず。

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7)?とか?
その辺りで出てきます。


これねー
理解に超苦しんで、ありさんにしつこーくしつこーく質問して、結局わかったようなわからなかったような・・・
(わからなかったんかい。)


まぁ、上級者向けではありますが、がんばって解読してください。

要するに、50m2以内でしか増改築しませんので、現状建物に関しては構造耐力に関して現状維持で勘弁してください~、っていう感じです。

訳しすぎ?
もしや、用途変更も絡むかも?なので、絡んでしまった場合もアタマに入れつつ、担当者全員が増改築部分の面積に対して慎重です。笑


あ、もちろん、今担当してる物件は、現状建物が耐震診断&補強済みの建物(上記四項ロを満たしている)だからできるハナシです。



条文の「○○以外の部分の△は、」とかいう遠まわしの否定文とか、二重否定の言い回しが、意味不明で超苦手でした。

まどろっこしい!っつの。

いえ、一生懸命条文を考えてらっしゃる法律家の方には、大変無礼を申し上げておりますけれども。



その点、ウラ指導法規本は、「要するに、○○しない所は、◇◇である」とかきちんと条文の内容と結論がわかりやすく解説してあって、ほんと助かりました。
  ↓
改めて、条文をフルで読み直して、あぁぁぁあ、この条文はこうゆう風に読むのね・・・ということ多々あり。



法規全般に言えることですが。
全体を理解するのに、ほんとに時間かかりました。

個人的には、法令集ひかないで問題解くのは、法令の全体的な構成、ツリーがわかってからでないとダメでした。

ありさんに、全体的な構成を意識して条文を読みなさい、と、よくよく言われてましたけれども。

仰せの通りでした。
まる。笑



初受験に近ければ近いほど、普段のナリワイが意匠設計でない人ほど、1巡目は、一問一問、面倒でも順を追って法令集を引いて勉強した方がいいと思います。

ある程度慣れてきて、だいたいどこにナニが書いてあるかわかってから、法令集見ないで解いて、条文番号が当てられるか、解答が当てられるか、とか、負荷を上げて解く。


年内に法規1巡して安心すると、7月ごろには忘れてますので、ほかの科目の問題を解くときとかでも、法令集片手に勉強すると両方の定着が図られました。



労働安全衛生法とか、老人福祉法とか、後ろの方に載ってるマニアックな法律もあながち無視できませんです。

施工や計画で出たりしますしねー


あくまでも、線引きは、覚えてないところに引けばよいです。

ヤミクモに線を引いても・・・。
線引きが目的になって、点が取れないじゃ、泣くに泣けない。

ぜひとも、目的を間違えないようにしてくださいませ。


法令を理解するのに時間かかるし、きわめてわかりにくいですが・・・
?こんな風にして基本的な建築の機能・性能基準を決めて、国民に生命と健康と財産、そして福祉の増進を担保しているのねーと思いながら読むと、なかなか面白いです。


がんばってください。

2 件のコメント:

  1. TOTOです。おはようございます。
    今回の記事、本当にうっすら頭にありました。
    今年は年内基準法部分の過去問を丁寧に法令集を使い、一巡しようと始まったところです。
    padmateaさんの線引きにとらわれず、自分の理解できない部分、覚えていなかった部分に線を引き、理解できるように頑張ります。
    いつも、タイムリーな記事をありがとうございます。
    日に日に寒さも増していますので、体調には十分気負つけてください。

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    1. TOTOさん、お忙しそうですね。
      がんばっておられるようで、なによりです!

      84条以降のザツ則は、「ザツ」ですが結構ややこいので、意外と外せないですね。
      特に仮設や増改築、用途変更とか、最近比重が増えてきてるような気がしますので、
      しっかり疑問点を洗い出して、ありさんにたくさん質問してくださいませ!

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