2013-12-14

令112条をまとめた時の話

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追記です・・・
H25年(2013年)に書いた記事ですが、H30年(2019年)の法改正で、項の番号がずれたり色々変更になってます・・・
修正してませんので、悪しからず・・・
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皆さん、悩むところ。
条文の引用が多くて、ナンノコトヤラ???


私が手書きでまとめた時の画像です。

はい。
合格物語紙ベース、項目ごと一番上の表紙に、要点を書き出してました。


よくよーく見たら、この手作り作成した表、見事に間違いだらけです。
おーい。
自分ツッコミ入れつつ。笑

1 令112条の前提として。

まず。
建物の骨格はどんな仕様か?
(建物の骨格=専門的に言うと主要構造部)
ということがあります。
  • 火に強いRCなのか、弱い木造・鉄骨なのか。
  • もっと言うと、耐火建築物なのか、準耐火建築物なのか、それ以外なのか。

なお、主要構造部は、火災、火事に関することについて考えるので、最下階の床はカウントされません。最下階ので火の手があがったとして、多少燃えても人命が危ぶまれるほど崩壊しにくいから。(法2条5号)

で、その主要構造部が、まず、耐火か、準耐火か、それ以外か、とかの性能区別がありまして。


その上での、区画。
防火に関する区画。

そんな法規アタマで令112条を読みます。

令112条を大別すると。
  • 1~4項までが、面積区画
  • 5~8項までが、高層区画
  • 9項が、竪穴区画
  • 10項・11項は、外壁や開口部関係
  • 12項・13項は、異種用途区画系
  • 14項が、防火設備の性能
  • 15項、16項は、防火区画を貫通する給排設備管や風道のハナシ

え?
呪文?笑

この辺まではなんとなーく、アタマにあると思います。


先の画像より、
縦列の分け

  • 各項の前提
  • 区画する面積
  • 床・壁の耐火性能
  • 開口部の性能

一方、横行は、各項ごとざっとまとめてます。
こうゆう目で条文を読んでくと、表がつくれますよね?



2 面積区画を考える

特に、1項~3項の面積区画については、区画の前提である主要構造部の別がややこい。
なぜって、耐火は一種類のみですが、準耐火が各種あるから

これを、法律上では、
  • 45分耐火のイ準耐(法2条9の3号イによる令107条の2)
  • 外壁耐火のロ準耐(令109条の3第1号)
  • 不燃耐火のロ準耐(令109条の3第2号)
  • 一時間耐火のイ準耐(令115条の2の2第1項第1号)

と書いてくれないので、それぞれ超長い、長い条文番号引用の文章になるわけです。

お?
あってるかしらん。
(法ウラ本を引っ張り出した。)

よく見たら画像の1項、2項辺りの区別、間違ってますねー
どこが間違ってるかは、法令集調べてください。笑


ともかく、耐火建築物・準耐火建築物で全部で5種類あるわけですが・・・
まずは、この5種類それぞれが、令112条の1~3項のどれに該当するか?を理解すること。

準耐火については、どの条文の準耐火義務を満たして準耐火建築物になったか?の違いで、令112条1~3号に振り分けられます。

まず、これらを整理すること。
ここが、面積区画のキモ、かと。



そんでもって、主要構造部の防火性能の高い順番に、令112条の1項1500m2、3項1000m2、2項500m2と、区画義務の面積が変わってきます。


床・壁の耐火性能が高い方が、防火区画する面積が大きくていいですよね?
ちまちま区画しなくてすみます。
しかも、令112条1項本文内のカッコ書きによると、スプリンクラーがついてるとさらに緩和があります。


てなわけで。

たいしたハナシじゃないんですよ。
まったくもって。


3. 面積区画まとめー

まず、主要構造部の耐火性能の区別と、延べ面積がわかったら。
  • 床若しくは壁 → 「一時間耐火のイ準耐仕様(令115条の2の2第1項第1号)」
  • 開口部 → 「特定防火設備(令112条14項2号)」
これらで区画してくださいよー

あ、ちなみに、
緩和とか、間仕切りとかの枝葉末節規定は、省略してます。
あしからず。
しかし、出題については、この緩和のとこが狙われやすいですねー(棒

ま、ともあれ、面積区画はこんなハナシです。


4. 高層区画を考える

え?
全部やんのか、私?

いや。
ここも、簡単なハナシ、11階以上になると該当するわけで。
100m2ごとに区画せよ。
仕様は以下。
  • 床若しくは壁 → 「耐火構造」
  • 開口部 → 「防火設備(法2条9号の2ロ、令112条14項1号)」


高層区画は、こんだけ。
いや、むしろ高層区画については、緩和規定の方が試験的に重要ですかね。


☆床・壁・天井の室内側の仕上げ&下地(要するに内装関係)が「準不燃材料(10分)」+ 「特定防火設備(令112条14項1号)」
 ↓
200m2区画、に緩和してよいですよー

☆床・壁・天井の室内側の仕上げ&下地が「不燃材料(20分)」+ 「特定防火設備(令112条14項1号)」
 ↓
500m2区画、に緩和してよいですよー

ですね。

相変わらず、準不燃と不燃の性能について、画像では間違ってます。
やる気なーい。プププ

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竪穴、異種も内容深いし、濃いんですよー
14項の防火設備・特定防火設備に関する性能規定も、防火区画貫通のハナシもねー

タイムアップで、ここには書きませんが。



耐火建築物、準耐火建築物、耐火構造、準耐火構造、不燃材料、準不燃材料、防火設備、特定防火設備・・・・

こんな感じで、令112条は、防火に関する重要専門用語オンパレードであります。
あたまぐるぐる。
  • 主要構造部(ざっくり、最下階の床を除く床・壁・天井等)
  • 開口部
  • 内装
これらがどうなると、どのような仕様の区画が必要か。
そんな立体構成で、条文を読んでみてください。



以下、参考まで、私が線を引いた箇所。



条文を、さきほどの大別にした、面積区画、高層区画、竪穴区画・・・という区分で、いったん大きく目に留まりやすく引いてます。

あとは、床・壁の仕様、開口部の仕様がわかるように、四角で囲い、上に黒丸ぽっち。
防火設備の性能規定:14項1号、2号の分けも、①、②と小さく書きました。



まー
あくまで、私がわかりやすい、というだけの、参考です。

7色くらいに区分してカラフルに線引きしてた時代もありますが、ペンを持ち変える時間が無駄で、やめちゃいました。

線引きは自分がわかればよいので、法令集を取り上げられない程度に好きにやってください。笑



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追記。

そもそも論ですが。

法26条 防火壁 → 令112条 防火区画、令113条、令114条・・・と、法令の構成を意識してくださいね。

7 件のコメント:

  1. こんにちは。
    今日は休み。
    わたしがやろうとしてた事以上のことを既にされていたのですね。
    青本・・・・。
    むかーし使ってました。懐かしいです。
    本屋でめくりましたが、分厚いし重いので買うのやめました。
    ・・・・。
    ところであんま線引きされていませんね。
    インデックスも少なーい。
    面積区画のキモ。フムフム。令112条1~3号。
    ありがとうございます。
    最近のtatumiのアニキとのやりとり。
    どうやらアニキは1年くらいpadmateaさんのことを男性と思い込んでたみたいです。
    わたしは女性とわかりました。
    英語講座とか建築作品の捉え方とか。
    失礼しました。

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    1. このコメント、まっくすさん?ですかね。笑
      コメントありがとうございます~

      画像、容量大きいやつにしました。
      もちょっと見やすいと思います。

      あー
      師匠(=ありさん)は、オレンジ本縦書きがいいみたいです。
      私は、横書きが好きなんで、青本です。

      本屋行ったら、相変わらず青本まだ発売されてなーい。
      版元が変わったので、今年も発行されるかなー
      どきどき。

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  2. お疲れ様です。
    まっくすでした。失礼致しました。
    有本先生は、緑、オレンジ、青ならどれも良いです。
    と言ってました。
    オレンジタテ書きかー。
    へー。そうなんすね。
    青本は福岡でも売ってましたよー。
    TACも出してるんですね。法令集。
    今年から発売の緑A5.なぜかオッサンさん購入済みとの事です。

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  3. 訂正します。
    「緑かオレンジ、青なら何を使っても変わりません。」
    でした。すみません。
    あっ。まっくすでした。

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    1. あはは!
      いやいや、
      ありさん、いつもそんなことおっしゃってますね。
      私も、ほかの法令集見たことあんまりないですが、
      多分、住めば都(?)みたいに、慣れちゃえばどれも同じじゃないかなーと。

      ちなみに、合格してからも、法令集しょっちゅう見てますよ。
      手元で確認しながら仕事してます。

      まっくすさんも、ステップアップはできないですが、
      二級の時の素地もあるでしょうし、無理せずこつこつがんばってください!

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  4. すごい、まとまっていて助かるーd(^_^o)
    そうですよ準耐火が問題なんですよ
    未だにアヤフヤなもので
    ここで勉強します( ´ ▽ ` )ノ

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    1. ピパーチさん、コメントわざわざありがとうございます!
      がんばってらっしゃるので、習得も早いと思いますよ。

      私も、準耐火の区別がワケワカランでしたが、
      ありさんの懇切丁寧な、そして寛大な(?)先生としての説明で、
      やっとこ理解に至っています。
      火災での死亡率が高いですし、焦らなくてよいので、
      丁寧にまとめてみてください。
      一度やれば、かなりアタマに入りますよ。

      がんばってください!

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