追記です・・・
H25年(2013年)に書いた記事ですが、H30年(2019年)の法改正で、項の番号がずれたり色々変更になってます・・・
修正してませんので、悪しからず・・・
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皆さん、悩むところ。
条文の引用が多くて、ナンノコトヤラ???
私が手書きでまとめた時の画像です。
はい。
合格物語紙ベース、項目ごと一番上の表紙に、要点を書き出してました。
よくよーく見たら、この手作り作成した表、見事に間違いだらけです。
おーい。
自分ツッコミ入れつつ。笑
1 令112条の前提として。
まず。建物の骨格はどんな仕様か?
(建物の骨格=専門的に言うと主要構造部)
ということがあります。
- 火に強いRCなのか、弱い木造・鉄骨なのか。
- もっと言うと、耐火建築物なのか、準耐火建築物なのか、それ以外なのか。
なお、主要構造部は、火災、火事に関することについて考えるので、最下階の床はカウントされません。最下階ので火の手があがったとして、多少燃えても人命が危ぶまれるほど崩壊しにくいから。(法2条5号)
で、その主要構造部が、まず、耐火か、準耐火か、それ以外か、とかの性能区別がありまして。
その上での、区画。
防火に関する区画。
そんな法規アタマで令112条を読みます。
令112条を大別すると。
- 1~4項までが、面積区画
- 5~8項までが、高層区画
- 9項が、竪穴区画
- 10項・11項は、外壁や開口部関係
- 12項・13項は、異種用途区画系
- 14項が、防火設備の性能
- 15項、16項は、防火区画を貫通する給排設備管や風道のハナシ
え?
呪文?笑
この辺まではなんとなーく、アタマにあると思います。
先の画像より、
縦列の分け
- 各項の前提
- 区画する面積
- 床・壁の耐火性能
- 開口部の性能
一方、横行は、各項ごとざっとまとめてます。
こうゆう目で条文を読んでくと、表がつくれますよね?
2 面積区画を考える
特に、1項~3項の面積区画については、区画の前提である主要構造部の別がややこい。
なぜって、耐火は一種類のみですが、準耐火が各種あるから。これを、法律上では、
- 45分耐火のイ準耐(法2条9の3号イによる令107条の2)
- 外壁耐火のロ準耐(令109条の3第1号)
- 不燃耐火のロ準耐(令109条の3第2号)
- 一時間耐火のイ準耐(令115条の2の2第1項第1号)
と書いてくれないので、それぞれ超長い、長い条文番号引用の文章になるわけです。
お?
あってるかしらん。
(法ウラ本を引っ張り出した。)
よく見たら画像の1項、2項辺りの区別、間違ってますねー
どこが間違ってるかは、法令集調べてください。笑
ともかく、耐火建築物・準耐火建築物で全部で5種類あるわけですが・・・
まずは、この5種類それぞれが、令112条の1~3項のどれに該当するか?を理解すること。
準耐火については、どの条文の準耐火義務を満たして準耐火建築物になったか?の違いで、令112条1~3号に振り分けられます。
まず、これらを整理すること。
ここが、面積区画のキモ、かと。
そんでもって、主要構造部の防火性能の高い順番に、令112条の1項1500m2、3項1000m2、2項500m2と、区画義務の面積が変わってきます。
床・壁の耐火性能が高い方が、防火区画する面積が大きくていいですよね?
ちまちま区画しなくてすみます。
しかも、令112条1項本文内のカッコ書きによると、スプリンクラーがついてるとさらに緩和があります。
てなわけで。
たいしたハナシじゃないんですよ。
まったくもって。
3. 面積区画まとめー
まず、主要構造部の耐火性能の区別と、延べ面積がわかったら。- 床若しくは壁 → 「一時間耐火のイ準耐仕様(令115条の2の2第1項第1号)」
- 開口部 → 「特定防火設備(令112条14項2号)」
あ、ちなみに、
緩和とか、間仕切りとかの枝葉末節規定は、省略してます。
あしからず。
しかし、出題については、この緩和のとこが狙われやすいですねー(棒
ま、ともあれ、面積区画はこんなハナシです。
4. 高層区画を考える
え?全部やんのか、私?
いや。
ここも、簡単なハナシ、11階以上になると該当するわけで。
100m2ごとに区画せよ。
仕様は以下。
- 床若しくは壁 → 「耐火構造」
- 開口部 → 「防火設備(法2条9号の2ロ、令112条14項1号)」
高層区画は、こんだけ。
いや、むしろ高層区画については、緩和規定の方が試験的に重要ですかね。
☆床・壁・天井の室内側の仕上げ&下地(要するに内装関係)が「準不燃材料(10分)」+ 「特定防火設備(令112条14項1号)」
↓
200m2区画、に緩和してよいですよー
☆床・壁・天井の室内側の仕上げ&下地が「不燃材料(20分)」+ 「特定防火設備(令112条14項1号)」
↓
500m2区画、に緩和してよいですよー
相変わらず、準不燃と不燃の性能について、画像では間違ってます。
やる気なーい。プププ
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竪穴、異種も内容深いし、濃いんですよー
14項の防火設備・特定防火設備に関する性能規定も、防火区画貫通のハナシもねー
タイムアップで、ここには書きませんが。
耐火建築物、準耐火建築物、耐火構造、準耐火構造、不燃材料、準不燃材料、防火設備、特定防火設備・・・・
あたまぐるぐる。
- 主要構造部(ざっくり、最下階の床を除く床・壁・天井等)
- 開口部
- 内装
そんな立体構成で、条文を読んでみてください。
以下、参考まで、私が線を引いた箇所。
条文を、さきほどの大別にした、面積区画、高層区画、竪穴区画・・・という区分で、いったん大きく目に留まりやすく引いてます。
あとは、床・壁の仕様、開口部の仕様がわかるように、四角で囲い、上に黒丸ぽっち。
防火設備の性能規定:14項1号、2号の分けも、①、②と小さく書きました。
まー
あくまで、私がわかりやすい、というだけの、参考です。
7色くらいに区分してカラフルに線引きしてた時代もありますが、ペンを持ち変える時間が無駄で、やめちゃいました。
線引きは自分がわかればよいので、法令集を取り上げられない程度に好きにやってください。笑
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追記。
そもそも論ですが。
法26条 防火壁 → 令112条 防火区画、令113条、令114条・・・と、法令の構成を意識してくださいね。
こんにちは。
返信削除今日は休み。
わたしがやろうとしてた事以上のことを既にされていたのですね。
青本・・・・。
むかーし使ってました。懐かしいです。
本屋でめくりましたが、分厚いし重いので買うのやめました。
・・・・。
ところであんま線引きされていませんね。
インデックスも少なーい。
面積区画のキモ。フムフム。令112条1~3号。
ありがとうございます。
最近のtatumiのアニキとのやりとり。
どうやらアニキは1年くらいpadmateaさんのことを男性と思い込んでたみたいです。
わたしは女性とわかりました。
英語講座とか建築作品の捉え方とか。
失礼しました。
このコメント、まっくすさん?ですかね。笑
削除コメントありがとうございます~
画像、容量大きいやつにしました。
もちょっと見やすいと思います。
あー
師匠(=ありさん)は、オレンジ本縦書きがいいみたいです。
私は、横書きが好きなんで、青本です。
本屋行ったら、相変わらず青本まだ発売されてなーい。
版元が変わったので、今年も発行されるかなー
どきどき。
お疲れ様です。
返信削除まっくすでした。失礼致しました。
有本先生は、緑、オレンジ、青ならどれも良いです。
と言ってました。
オレンジタテ書きかー。
へー。そうなんすね。
青本は福岡でも売ってましたよー。
TACも出してるんですね。法令集。
今年から発売の緑A5.なぜかオッサンさん購入済みとの事です。
訂正します。
返信削除「緑かオレンジ、青なら何を使っても変わりません。」
でした。すみません。
あっ。まっくすでした。
あはは!
削除いやいや、
ありさん、いつもそんなことおっしゃってますね。
私も、ほかの法令集見たことあんまりないですが、
多分、住めば都(?)みたいに、慣れちゃえばどれも同じじゃないかなーと。
ちなみに、合格してからも、法令集しょっちゅう見てますよ。
手元で確認しながら仕事してます。
まっくすさんも、ステップアップはできないですが、
二級の時の素地もあるでしょうし、無理せずこつこつがんばってください!
すごい、まとまっていて助かるーd(^_^o)
返信削除そうですよ準耐火が問題なんですよ
未だにアヤフヤなもので
ここで勉強します( ´ ▽ ` )ノ
ピパーチさん、コメントわざわざありがとうございます!
削除がんばってらっしゃるので、習得も早いと思いますよ。
私も、準耐火の区別がワケワカランでしたが、
ありさんの懇切丁寧な、そして寛大な(?)先生としての説明で、
やっとこ理解に至っています。
火災での死亡率が高いですし、焦らなくてよいので、
丁寧にまとめてみてください。
一度やれば、かなりアタマに入りますよ。
がんばってください!