2012-03-31
2巡まであと・・・
今日3月31日なので、進捗を。
のんびりやってると、こうゆうことになりますです。
1巡目の施工があと半分くらい(!)と、H20年。
て、まぁ終わってないってことなんですけど。
さぼっちゃってますね、完全に。
集中力がダウン気味。
今週、去年まで働いてた会社から、開発許可のことで相談があり。
実施設計を引き継いだ別会社の担当の方から、どうなってますか?とかいう質問が来たそうで。
関係者がみなやめてしまっているという・・・笑
そして、最初に出た開発許可の内容についてはほとんど私しかわかってない!という状態。
残ってがんばっている同僚の方と、ちょこちょこメールやりとりとか、なんか、仕事してるみたいな雰囲気でした。
今日、あと少しがんばります。
行政指導、行政処分
はい。
ちょっと、法規的なことですが。
先日ニュースで、国会中継?の一部だけ切り取ったものを流していまして。
まぁ、東京電力圏外の方は、ふぅん?てな感じだと思うのですが。
先日の記事50kWのネタに引き続いて、電気料金値上げ値下げ云々の話で、例の経済産業省大臣vs東京電力社長のやりとり。
枝野経済産業省大臣「こういったことは行政指導しかできませんが、行政指導します」
大臣がこう仰せの意味、おわかりでしょうか?
経済産業省大臣の権限は、多分電気なんちゃら法(電気事業法?)で、電力会社に対しては「行政指導という権限しか持っていない」という、意味です。
行政処分、ができないんですね。
詳細がどうゆう内容だったか忘れました(意味なし)。
ちょっとわかりづらいので、特定行政庁と建築基準法に置き換えてみると。
例えば、建築基準法9条違反建築。
特定行政庁は、~略~命ずることができる。
これです、これは行政処分。
やってはダメ!と処罰することができるんですよね。
行政指導の場合は、行政側から言いっぱなし。
(法律的に)よろしくないので直しなさいよ、だけ。
指導を受けた側がその指導を聞かなくても、罰することができない。
逆に言うと、許可や命令という文字が条文にある場合は、必ず違反した場合の処刑の内容が書かれています。
※後日修正ですが、「処罰」です。あほすぎ。ごめんなさい。笑
例えば。
建築基準法の第7章は、このような、行政処分、処罰の対処法について、こまごま決まっています。
また、普段、建築指導課で行われる行政指導もその一環です。
法9条違反建築物に基づいて。
1 建築にかかわる法令に準拠しているかどうかを建築主事に確認して、その法令に準拠してない場合は、行政指導される。
2 行政指導してもなお言うことを聞かなかったら、特定行政庁により行政処分が行われる。
だから、建築指導課。
(よく見聞きするのは、建築士法10条による違反、として国土交通省からの行政処分になることが多いような気もしますが、詳細調べてません。)
先の国会中継のニュースを見ていて、おぉ、経済産業省大臣は電力会社に対して、電気料金値上げ云々は行政指導しかできないのか!と。
まさにライブです。
そういった目で、法令集の中に入っているいろんな法律の許可・認定認可・指示・同意などの権限の範囲と、それを出す人、処罰の内容をセットで眺めてみると面白いです。
★電気事業法-事業許可-経済産業省大臣
★都市計画法-開発許可-都道府県知事or市長村長(国土交通省管轄)
★耐震改修法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省管轄)
★バリフリ法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省、国家公安委員会、総務大臣で分担)
★消防法-建築許可等の同意-消防長or消防署長(総務省管轄)
★労働安全衛生法-建設物設置工事届等-労働基準監督署長(厚生労働省管轄)
★省エネ法-第一種、第二種特定建築物に係る届出、指示等-所管行政庁(経済産業省管轄、国土交通省含む主務大臣)
ここ最近の話。
景観法が整備される前、行政が行政指導しかできず、景観を乱す建物が乱立して裁判でも負けたりしていました。
従来の法律の枠組みの中では景観を守る術がなかったから。
(京都市など、各自治体で条例で決めてるところとこかも局地的にはありましたけど。)
それが全国的に問題になってきて、法律として景観行政団体が権限を持ち、違反した場合についての処分方法が決められたのが景観法です。
コメントいただいた匿名さん、電気工作物関係の管轄は、経済産業省です!
大丈夫でしょうかーーー?
ちょっと、法規的なことですが。
先日ニュースで、国会中継?の一部だけ切り取ったものを流していまして。
まぁ、東京電力圏外の方は、ふぅん?てな感じだと思うのですが。
先日の記事50kWのネタに引き続いて、電気料金値上げ値下げ云々の話で、例の経済産業省大臣vs東京電力社長のやりとり。
枝野経済産業省大臣「こういったことは行政指導しかできませんが、行政指導します」
大臣がこう仰せの意味、おわかりでしょうか?
経済産業省大臣の権限は、多分電気なんちゃら法(電気事業法?)で、電力会社に対しては「行政指導という権限しか持っていない」という、意味です。
行政処分、ができないんですね。
詳細がどうゆう内容だったか忘れました(意味なし)。
ちょっとわかりづらいので、特定行政庁と建築基準法に置き換えてみると。
例えば、建築基準法9条違反建築。
特定行政庁は、~略~命ずることができる。
これです、これは行政処分。
やってはダメ!と処罰することができるんですよね。
行政指導の場合は、行政側から言いっぱなし。
(法律的に)よろしくないので直しなさいよ、だけ。
指導を受けた側がその指導を聞かなくても、罰することができない。
逆に言うと、許可や命令という文字が条文にある場合は、必ず違反した場合の
※後日修正ですが、「処罰」です。あほすぎ。ごめんなさい。笑
例えば。
建築基準法の第7章は、このような、行政処分、処罰の対処法について、こまごま決まっています。
また、普段、建築指導課で行われる行政指導もその一環です。
法9条違反建築物に基づいて。
1 建築にかかわる法令に準拠しているかどうかを建築主事に確認して、その法令に準拠してない場合は、行政指導される。
2 行政指導してもなお言うことを聞かなかったら、特定行政庁により行政処分が行われる。
だから、建築指導課。
(よく見聞きするのは、建築士法10条による違反、として国土交通省からの行政処分になることが多いような気もしますが、詳細調べてません。)
先の国会中継のニュースを見ていて、おぉ、経済産業省大臣は電力会社に対して、電気料金値上げ云々は行政指導しかできないのか!と。
まさにライブです。
そういった目で、法令集の中に入っているいろんな法律の許可・認定認可・指示・同意などの権限の範囲と、それを出す人、処罰の内容をセットで眺めてみると面白いです。
★電気事業法-事業許可-経済産業省大臣
★都市計画法-開発許可-都道府県知事or市長村長(国土交通省管轄)
★耐震改修法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省管轄)
★バリフリ法-計画の認定-所管行政庁(国土交通省、国家公安委員会、総務大臣で分担)
★消防法-建築許可等の同意-消防長or消防署長(総務省管轄)
★労働安全衛生法-建設物設置工事届等-労働基準監督署長(厚生労働省管轄)
★省エネ法-第一種、第二種特定建築物に係る届出、指示等-所管行政庁(経済産業省管轄、国土交通省含む主務大臣)
ここ最近の話。
景観法が整備される前、行政が行政指導しかできず、景観を乱す建物が乱立して裁判でも負けたりしていました。
従来の法律の枠組みの中では景観を守る術がなかったから。
(京都市など、各自治体で条例で決めてるところとこかも局地的にはありましたけど。)
それが全国的に問題になってきて、法律として景観行政団体が権限を持ち、違反した場合についての処分方法が決められたのが景観法です。
コメントいただいた匿名さん、電気工作物関係の管轄は、経済産業省です!
大丈夫でしょうかーーー?
2012-03-29
50kW以上
おつかれさまです。
東京電力圏内は、鉢の巣をひっくり返したような・・・!?
日々、いろいろと「事件」が起きてますが・・・
17%の値上げって、あなた、ほとんど2割ですよ。
2割引きには慣れてる私たち、2割アップって・・・
ま、とりあえずですね。
試験的に学ぶことと言えば。
50kWという数字は、もう、なんつうか、言わずもがなで。
自家用電気工作物。
はい。
50kW以上の電気を使いたい場合は、受変電設備を敷地内に設けて、減圧して利用します。
はい。
嫌でも覚えますね。
先日のぺんぎんさん参加の電気講習会が、かなり役立っています。
東京電力圏内は、鉢の巣をひっくり返したような・・・!?
日々、いろいろと「事件」が起きてますが・・・
17%の値上げって、あなた、ほとんど2割ですよ。
2割引きには慣れてる私たち、2割アップって・・・
ま、とりあえずですね。
試験的に学ぶことと言えば。
50kWという数字は、もう、なんつうか、言わずもがなで。
自家用電気工作物。
はい。
50kW以上の電気を使いたい場合は、受変電設備を敷地内に設けて、減圧して利用します。
はい。
嫌でも覚えますね。
先日のぺんぎんさん参加の電気講習会が、かなり役立っています。
2012-03-26
22014のウラのウラ?
はい。
どちらかというと、ぺんぎんさんというよりは、ありさんの申し子ですから。笑
今日、ぺんぎんさんのメルマガで紹介されてた、ホッチーさんのブログを拝見していて思いましたです。
先月の講習会の様子を書かれた内容ですね。
http://starko888.blog.fc2.com/blog-entry-14.html
なんですかねー、H22年のあの問題。
二重トラップ?
22014
構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は,「耐火建築物」である.
ホッチーさんの記事や合格物語の解説にあるように。
耐火建築物は、法2条9の2項ですね。
1 主要構造物を耐火構造か、それと同等な性能にしなさい。
2 開口部も、自分から火事を出したり、外からもらったりしないような性能にしなさい。
で。
なんかへん?
この問題、私が見たとき、むしろひっかかったのは、「構造耐力上」主要な部分。
トラップは二つですね。
(どっちにしても間違ってるんですけど。)
トラップ1 「構造耐力上主要な部分」と、「主要構造部」の違い。
トラップ2 「外周りのことについて触れられていない」←ホッチーさんの記事&解説の通り
トラップ1に関しては、頻出ですね。
一番下の階の床を含むか含まないか、とか局部的な小階段、屋外階段を含む含まないとか。
そうゆう問題は過去に大量に出てましたけど。
さらっとこうゆう風に、ちゃんとわかってる?って聞かれるんですよねー
思わず、H22年当日の問題(ゲンブツ)、ひっぱり出して見ちゃいました!
深いですね、法規。笑
今週、3月&年度末最後の週ですよね。
てんやわんやでしょうか・・・
それとも、もうあきらめついて、来期に回す?笑
なかなかあったかくならず寒い日々ですが、風邪を引かないよう、自己管理しつつ。
がんばりましょう!
どちらかというと、ぺんぎんさんというよりは、ありさんの申し子ですから。笑
今日、ぺんぎんさんのメルマガで紹介されてた、ホッチーさんのブログを拝見していて思いましたです。
先月の講習会の様子を書かれた内容ですね。
http://starko888.blog.fc2.com/blog-entry-14.html
なんですかねー、H22年のあの問題。
二重トラップ?
22014
構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は,「耐火建築物」である.
ホッチーさんの記事や合格物語の解説にあるように。
耐火建築物は、法2条9の2項ですね。
1 主要構造物を耐火構造か、それと同等な性能にしなさい。
2 開口部も、自分から火事を出したり、外からもらったりしないような性能にしなさい。
で。
なんかへん?
この問題、私が見たとき、むしろひっかかったのは、「構造耐力上」主要な部分。
トラップは二つですね。
(どっちにしても間違ってるんですけど。)
トラップ1 「構造耐力上主要な部分」と、「主要構造部」の違い。
トラップ2 「外周りのことについて触れられていない」←ホッチーさんの記事&解説の通り
トラップ1に関しては、頻出ですね。
一番下の階の床を含むか含まないか、とか局部的な小階段、屋外階段を含む含まないとか。
そうゆう問題は過去に大量に出てましたけど。
さらっとこうゆう風に、ちゃんとわかってる?って聞かれるんですよねー
思わず、H22年当日の問題(ゲンブツ)、ひっぱり出して見ちゃいました!
深いですね、法規。笑
今週、3月&年度末最後の週ですよね。
てんやわんやでしょうか・・・
それとも、もうあきらめついて、来期に回す?笑
なかなかあったかくならず寒い日々ですが、風邪を引かないよう、自己管理しつつ。
がんばりましょう!
2012-03-25
Fluid -英語講座
はい。
Pink Floyd.
こちらと間違えました。
かのUKプログレ界に君臨(?)するPink FloydのFloydは、辞書だと地名または人名、になってます。
(超どうでもいい)
はい。
すみません。
もともとは、これ調べてました。
Computational Fluid Dynamics
コンピューター&液体&力学。
流体力学の研究を可能にするコンピュータ解析技術。
Pink Fluid.
ピンクの液体なる、アッパーなクラブサウンドユニットもいるみたいです。笑
またまたヘンな方へ脱線いたしまして、勉強に戻ります。
Pink Floyd.
こちらと間違えました。
かのUKプログレ界に君臨(?)するPink FloydのFloydは、辞書だと地名または人名、になってます。
(超どうでもいい)
はい。
すみません。
もともとは、これ調べてました。
Computational Fluid Dynamics
コンピューター&液体&力学。
流体力学の研究を可能にするコンピュータ解析技術。
Pink Fluid.
ピンクの液体なる、アッパーなクラブサウンドユニットもいるみたいです。笑
またまたヘンな方へ脱線いたしまして、勉強に戻ります。
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