法規の試験は、こんな風に解いてます。
- 法令集を触らないで一巡。4選択肢全部読み、過去問で瞬殺のものを仕分ける。1選択肢ずつ、判断根拠になる箇所(フォーカスポイント)に線をひきつつ、その根拠条文の条文番号がわかるところは書き出す
- 30問目まで終わったら、最初に戻り、法令集を開いて確認する
- 答え合わせ
試験の制限時間内で解く場合は、2で法令集を開くタイミングを1問につき2選択肢くらいまで。
全部法令集開いていたら、間に合いませんしね。
まぁ、参考としてなので、マネしなくてもこんなやり方もあるのね、で。
全部法令集開いていたら、間に合いませんしね。
まぁ、参考としてなので、マネしなくてもこんなやり方もあるのね、で。
こんな具合です。
青字は、解答見る前。
おススメは、自分のわかる範囲でよいので、根拠条文を書き出すこと。
答え合わせの時は、自分が書き出した条文が、解説と合っていたのかどうかを確認する。
そうすると、ズレが確認しやすい。
たとえばこんな感じ。
問題文は、JAEICからDLしてます。
今年(H28年)の法規3問目。
都市計画区域内の確認済証の要否問題。
なお、ブログに掲載する為に、普段以上に丁寧に書き込みしてます。笑
(実際に試験中に解く場合は、こんなに丁寧に書きません!)
この問題、正当率は67%(ウラ指導の採点予想システムより)だそうなので、丁寧にさらいたいところです。
1選択肢目の判断基準
- どんな構造・規模・用途の建物か(=基準法6条第1項第何号に該当するか)
- 工事内容が主要構造部に該当するか(=法2条第5号に該当するか)
- 新築、増築、改築、大規模修繕、大規模改修のどれか
2選択肢目の判断基準
- 1選択肢目と同様
3選択肢目の判断基準
- 商業地域内の用途制限に該当するか(=法48条)←ここは当然該当するものとして省略
- 用途変更して法6条第1項に該当するか(=法87条第1項)
- 当該用途変更が政令で指定する類似用途相互間におけるものであるか(=令137条の17第1項第3号)
4選択肢目の判断基準
- 工作物の政令に定めるものに該当するか(法88条第1項、令138条第2項第2号)
法6条は暗記しないと試験では追いつかないので。
1と2選択肢は、できれば法令集を開かずにふるい落としたいところ。
4選択肢目も、過去問頻出です。
ただ、
何度か類似用途系の過去問題を解いて、何度か令137条の17を開いたことがあれば。
雰囲気的に、この選択肢、類似用途だし、もしや申請要らなくない?と見抜けるようになるかと。
いや、なれなくてもいいんですけど。
少なくとも、類似用途かー
法87条だっけ、その辺からどっか施行令の後ろの方、飛ぶよねー
って。
大事なのは、体系が理解できているか。きちんとマップの道筋をたどれているかの確認のために、問題文の横に条文番号を書き出しておくことをおススメします。
アタマの中に、法令のマップができてるかどうか。
これをやっておくメリット。
- 試験中に見直す時に、楽だしハヤイ。
- 模試や試験問題の復習するのが、めちゃくちゃ楽。
- カン違い、別な根拠条文を参照していたことが発覚→アタマの中の地図の修正がしやすい
- 条文番号でだいたい内容覚えると、法令集が読みやすくなる(例:避難検証法とか、耐久性等関連規定とか・・・)。
まず、答え合わせの時、面倒でも法令集を開いてひとつひとつ条文を確認。
条文番号を問題の横に書いておけば、細かいこと忘れてしまっても、法令集すぐ開けますよね?
結局、法令集のどこを開いたらよいかわからない=法令集迷い子になる時って、回答する際の根拠条文がどれかわからないわけで。
その迷い子になる回数を減らしたい。
条文ごと一字一句丸覚えする?
むりむり。
体系を意識しながら覚えていく方が楽だしハヤイです。
これ、仕事でも使えます。
申請出す時に、窓口の人と条文番号でやりとりできる。
ここでも、話がハヤイ。
「それって◎条ですよね?」って。
仕事のスピードが、確実に倍速になります。
どうせまた一年勉強するなら、仕事で使える知識にまでしたいじゃないですか。
つづく
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