2016-02-27

高さ制限と天空率

おつかれさまです。
年度末ぴーく、つづいております。

無常にも月日は飛ぶようにすぎるではありませんか!

な、なんと・・・
週明けには3月!?

やれやれ。
今日は、高さ制限の苦手意識を克服した話(またその話か、的な)と備忘録。


はい。

ワタクシ、受験生期、高さ制限の問題には超、超、苦戦しました。
サッパリ、なに言ってんだか。

あんなにわかりやすいウラ指導の法規本(2016年は出版されていません)の解説も、苦手アレルギーでウワノソラ。
web講義だって、こんなにわかりやすいのに・・・ こちら


でも、諦めて正面からぶつかって砕けたことも多々。

いや、私だけじゃないと思うのですよ。
苦手な分野のベンキョーは、どうやったってアタマに入ってこない。
高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
この一文の意味を理解して、高さ制限の問題で一点確保するのに、どれだけ時間かかったことか・・・
あほかっちゅーくらいですね。


しかし。
しかしだ。

ついに、その機会はやってきた・・・
天空率やってもらえます?
(言われたの、去年のいつだったか・・・)
ぎゃー!
て、てんくうりつ!?
って、なんですかー!!!


やばーい。
完全にお手上げ。

試験にも出ないし、経験もなし。
な、なにをどこから・・・
あとよろしく。


ええええ・・・


はい。
派遣は、社員教育制度がないので、講習会とかそうゆうの参加させてもらえません。

行くなら勝手に行けば?
有給とって自費でね♪

当の社員さんに聞いても・・・
渡した資料読めばわかると思うんで。 
・・・。

キ、キビシー!
んー
そかー
ハケンって、そうゆう放置プレイされんのー
(いつものこと)

うーん・・・
わかったー
こっちも、が、がんばりまー・・・す・・・

中略。

私が担当した敷地は、商業地域、かつ、天空率を使いたいのは道路斜線。
どっちにしても、高度地区で31m規制がかかっているので、道路斜線以外の隣地斜線は考えなくてよし。
北側斜線もないし、そうゆう意味では非常に楽でした。


てなわけで。
まずは社内の図書室入りびたり。

参考図書はこちら


法令集も、法56条、令2条、令130条の12辺りから後ろ、令135条辺りの天空率の該当条文もガン見。

でも、一番よく見たのは、
建築基準法施行規則第1条の3の表2。笑

なんだー
書いてあるじゃーん。
どーん。

(29)法第56条第7項の規定が適用される建築物

  • 道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
  • 道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
  • 申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
  • 道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
  • 道路高さ制限近接点における天空率算定表


以上を図面にまとめておしまい!
のはずですが。


前任者から受け取ったデータは、「前面道路の路面の中心高さ」ではなくて、「地盤面からの高さ」が入力されて・・・る?

え!?


ぎゃー!
というLINEメッセージを某方に意味なく送り付ける始末。
(↑なにもかも慣れてないのでいちいちびびっている)

この場にて、お礼いたしますm(_ _)m


あー
心臓に悪かったです。

前任者がやってたのは検討段階だったので、単に道路の高さを加味していなかっただけなんですけどねッ。
やーめーてー!


これで、私の道路斜線アレルギーは、完全に払拭
なんでもこーい!
(来たらやだけど)

複雑な敷地のはやれる自信ありませんが。
今回でソフトのいじり方とか、申請図書のまとめ方とか理解したうえで、なんとか時間内で形になりました。


いや、確認審査機関に電話して教えてもらえばいいじゃん、と思うんですけどね。
守秘義務とか、いろいろあるんで、私が勝手に出向いたりするとダメなんですよ。
なんなの、このS体質。笑


総じて。
独学で勉強する癖がついていたのがよかったです。
どこをどう、なにをどう調べたらよいか、ある程度見当ついていたことが、わが身を助けました。


ソフトの使い方も放置プレーだし、自分で学ぶしかないつー。
今の立場では一時が万事、こんな具合。

まー
必要は最大の母ですね。

この半年くらい、ずーーーっとひっかかっていたので、片がついてほっとしてます。

明日は、省エネ講習会です! こちら
早く寝なきゃ!

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