昨日、茨城県周辺で地震がありましたね。M5.5?
台風15号がちょうど通過中で、NHKにチャンネルを変えたところ、久しぶりに地震速報のあの嫌な音を聞きまして・・・
身構えましたが、私のところに揺れが来るのはダイブ遅かったです。
震源地の茨城からは遠かったんでしょうね。
さて。
建築基準法では、風荷重+地震荷重は想定外になっています。
その辺の復習がてら、建築基準法施行令第88条辺り? モトイ、施行令82条、82条の5辺りを読み返しました。
さてさて。
施行令第82条は保有水平耐力計算、第82条の5は限界耐力計算となっていますが。
ひとまず、保有水平耐力を算出する際を見てみることにして。
令82条。
まず、長期荷重と、短期荷重に分かれる、と。
令82条の表を眺めると、短期荷重=長期荷重+一時的な外力になってますね。いつも読み飛ばしてますが。
- 長期荷重:常時と積雪時
- 短期荷重:積雪時、暴風時、地震時
ここで、短期荷重の分類を見てみると、確かに、今回の台風+地震という前提がないですね。
積雪時、暴風時、地震時、と、あくまで個別に長期荷重に加算しているのみ。
で、積雪+台風(これは季節的にありえない!笑)か、積雪+地震、台風+地震という組み合わせはありません。
どうでしょう、暴風時って台風に限ったことではないですけどね。
冬の吹雪とかは、個別に条例で決まっているんでしょうね。
しかし、実際のところ、この台風+地震で建物に負荷がかかったとして、諦めるしかないのでしょうか?
まぁ、でもそうゆう論議に持ち込むことは、このブログの主旨ではないので、やめときます。笑
今回の東日本大震災で、どのように法改正が行われるのかわかりませんけど。
建築基準法ま、そうゆうことですね。
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
その敷地の特性に合わせて設計していくことを、よく考えないとと思います。
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