4失点のうちの最後は、たまたま◎だったけど、根拠条文がカラッキシ。
というより、問題文の要旨を読み取れていないという・・・
H28年の25問目。
都市計画法に関する問題です。
実は、先日ありさんの解説聞いていて、一番後ろの席で青ざめてました。笑
アナター、都市計画法は専門じゃないのー
ですけど・・・
やってても間違うくらいだし。
やらない条文は、忘れますッ。
(意味のない開き直り。笑)
しばらく前に改正された箇所で、都道府県知事等の許可が要る「メイワク施設」になってしまったパターン。
市街化区域と市街化調整区域の違いを明確に。
どこかで解説読んでください。
では、本題。
写真の青字は、法令集で調べたもの。
赤字で消してますが。
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1選択肢も4選択肢も、完全に質問の要旨がつかめてませんでした。
1選択肢目は、許可が要る、要らないを聞かれているにも関わらず。
私の回答→改築行為は、開発行為に該当するとでも答えたかった???のでしょうか。
正解は・・・
- 都道府県知事等の許可をうけなければならない。ただし、次に掲げる開発行為はこの限りではない(=都市計画法第29条本文)
- 通常の管理行為、簡易な行為その他の行為で政令で定めるもの(=都市計画法第29条第1項11号)
- 特定工作物(コンクリートプラント含む)の改築の用に供する目的で行う開発行為(=施行令第22条第4号)
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4選択肢目のカン違いはこうです。
国や地方自治体による都市計画区域内の開発行為についての問題かと。
なので、
都市計画法第34条の2にある、「協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす」という条文を選んでしまっています。
問題文の中身は、都市計画区域の中の開発行為の話じゃないっつーの。
都市計画施設の定められた公園の中に、公園施設の建築物(体育館とか公衆トイレとか)を建築する場合、と書いてあるっつーのに。
正解は・・・
- 都市計画施設の区域内において建築物の建築しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。だだし、次に掲げる行為については、この限りでない(=都市計画法第53条本文)
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為(=都市計画法第53条第1項第3号)
- 市町村が当該都市施設に関する都市計画に適合して行うもの(施行令第37条の2)
なにしろ、これまた先日出した申請で、都市計画法の第53条許可・・・
もらったんですけどねぇ・・・
許可の基準、ってことで、都市計画法54条の第3号
- 「階数が2以下で、かつ、地階を有しない」
- 「主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等であること」
を満たした図面描いたのに・・・
問題解く以前の話じゃないですか・・・
注意不足すぎますね・・・
やれやれです。
まとめ、につづく・・・
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