2019-05-12

学科も製図も、読んでおくべき一次情報 その1

昨日買ったタマゴの賞味期限が「1・5・20」ってなっていまして。
「えっと?2020年5月1日?んなわけなかろう?えっ?いつまで???」って一瞬なりました。
「令和1年5月20日」ってことと思われます。笑

はい。
GW中に、お二人の製図受験生(お二人とも二年目)の方と、割と長めにお話させてもらう機会ありまして。

話してて思ったんですが。
意外と「一次情報」を知らないんだなーということが共通してあったので。
学科的にも製図的にこれはー!読んでおいた方がよいよー!と思う資料を3つほどあげておこうと思います。


1 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 (平成28年度)

国土交通省のサイトから全編ダウンロードできます。
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 (平成28年度)

場所がわからなくても、「バリアフリー 設計基準」で検索ヒットします。

改定は4年前?ですかね?
製図課題だと、リゾートホテル課題?その一年前だと保育園?
いずれにしても。
オリンピック決まった決まらないとかで、ホテルが足りない!!!と大騒ぎになってた頃ですね。

印刷すると結構な量なので、私は、1枚に2ページ分で表裏で印刷してますが、それでも結構な厚さになってますw


そんなことはさておき。
特に、建築設計標準の主旨と今回の改正について(PDF)は、ぜひ読んでいただきたいです。
上記PDFより、引用します。
宿泊施設について、高齢者、障害者等の円滑な利用に配慮した「一般客室」の設計標準の追加、既存建築物における改修方法の提案ソフト面での配慮等の記述の充実
車いす使用者用便房オストメイト用設備を有する便房、乳幼児用設備等について、一層の機能分散や小規模施設・既存建築物の整備を進めるための記述の充実
③ 建築物の用途別の計画・設計のポイントの記述の充実
④ 設計者にとってわかりやすい内容とするための構成等の整理 
まぁ、データ自体をご存知の方は、いまさらかと思いますが。。。
バリアフリー法第14条「基準適合義務」と第17条の「認定」の違い。
建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動等円滑化誘導基準」の違い。
その具体例としての設計標準。
世の中にどんなバリアがあって、建物としてどう解決したらいいか?が具体的に書かれていて。
しかも、解説の図や写真、事例がたくさん出てますので。


この資料から、学科も製図も出題あります。
学科は、資料が名指しですしね。
どこから出題されているかくらいは、印刷してパラパラと過去問と見比べるとよいかと。
改めて見直して、数値、寸法などなど、試験に備えてください。
そして、その知識は製図でも使えるので、大事に使いこなしましょう。


製図の方は、そうですねぇ。
H29年?のリゾートホテル課題の記述で、バリアフリーに関して結構聞かれてますよね。
資格学校なんかで、たぶん説明あったと思いますが。
このバリアフリーの設計基準を読んでて、改定の内容をちゃんと把握していたら、「補足図記入欄」のも含めて書けたと思います。
逆に、読んでなかった方は、死亡したことでしょう。。。

リゾートホテル課題のときは時事問題だっただけに、わーわー言ってこの資料が飛び交ったと思われますが、過去問をこれから勉強される方は、必須で「読みこんでおくべき資料」です。

近年の標準解答例のトイレ分散配置の傾向も、この資料を読んでいれば理解できると思われます(イチケンさんの入れ知恵、私は未確認)。
まぁ、改定してしばらく経つのでいまさら感ですが、改めてご紹介しておきます。

ご参考まで。
その2につづきます。

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