2009-12-18

非常用EVと中央管理室

実務で、非常用EVの設置義務(令129の13の3)と中央管理室・防災センター(消防法)、二方向避難の重複距離、2以上の直通階段、特別避難階段と付室でアタマが混乱。


令129の13の3 7号
・非常用EVには、かごを呼び戻す装置を設ける。
・かごを呼び戻す装置の作動は、避難階・避難階の直上階・避難階の直下階のいずれか、の乗降ロビーと中央管理室の両方で行うことができるものとしなければならない。

なるほど。
非常用EVは、火災のときに消防署の人たちが消火活動に使うものだけど、EVのかごが降りてこなくなっちゃったりしたら困るわけだ。それで、制御装置が、避難階まわりの乗降ロビーと中央管理室にて、操作できるように規定してある、と。


で、
中央管理室って?
法令集に、「⇒令20条の2、2号」とある。
令20条の2といえば、換気だけど???

該当箇所を読むと、以下。
・高さ31mを超える建築物、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街に設ける「機械式換気設備」
・中央管理式の「空気調和設備」

以上の制御及び作動状態の監視は、管理事務所、守衛所その他「常時、建物を管理する者が勤務する場所」で、避難階・避難階の直上階・避難階の直下階に設けたもので行うことができるものであること。


さらに「⇒令126条の3、11号」とある。
・高さ31mを超える建築物、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街における、排煙設備の制御と作動状態の監視は中央管理室にて行うことができるものとすること。


なるほどなるほど。
非常用EVのかごを呼び戻す装置以外に、機械式換気設備か中央管理式の空調設備、排煙設備の制御と監視ができる部屋が、中央管理室ってわけね。常に守衛さんか管理人さんがいる場所ってことだから、居室になるわけだ。




実務では、事務所棟(今年の製図課題!)を計画していて、地上階を事務所、地階に設備室を設けるようにしてたのだけど、中央管理室(=居室)を地階に計画した瞬間に、そのフロアーにも避難階段が必要になってくるわけで。

地階に非常用EVは着床しないとだめ?
地階の避難階段も、二方向確保のために2以上?
特別避難階段も2以上必要なの?1箇所じゃだめ?


あぁ、ややこしい。
ほ、法規忘れている・・・

ていうか、会社に法令集持っていかず、申請memoでなんとかしようとしてるからだめなのかも。
いい勉強になった。
(=調べてて仕事になってない。ハハハ)

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