2018-10-28

法7条の6と法90条の3の違い その2

つづきです。

申請関係の問題で気をつけたいのが、以下。
  1. 建物の規模(床面積)と用途
  2. 建築(新築、増築、改築、移転)、大規模修繕、大規模模様替え等の、工事の種類
  3. 建築物の部分や種類(主要構造部とか、設備、工作物等の別)
  4. 提出先(建築主事、特定行政庁、都道府県知事、市町村長等)
  5. 行政処分の種類(届出、同意、確認、認定、許可)。
他にもありますかね?

ともあれ。
ここを見失うと、永久に法令集難民(該当箇所が探せず時間だけ浪費すること)と化しまして。
試験中に、手に汗握る感じになりますね。

で、
仮使用認定(承認)と、工事中の安全計画の届出。
法7条の6と、法90条の3。
違いはなにか。

いろいろ調べてたら、東京都の都市整備局に、まとまった資料がありました。
仮使用承認制度とは 安全計画届出制度とは - 東京都都市整備局

要約すると、こんな感じです。
本来、確認申請→工事→完了検査済証もらってからでないと、建物を使用してはいけないわけですが。
この、完了検査済証をもらう前に建物の一部を使用したい場合、法7条の6の仮使用認定をもらってから使用開始すると。
そして、一定規模以上の特殊建築物等を使用したい場合は、同時に安全上の措置に関する計画届を出してから使用開始、という流れになっています。

この辺、実際に条文読んでるとわかりづらい?かもですが、上記PDFにまとまってました。
表を抜粋しています。
基本は、確認申請出したもので、工事中に建物を使用するものは、法7条の6に基づいて仮使用認定をもらうと。
で、令147条の2に規定の、ある一定の用途で規模の大きいものについては、法90条の3安全計画の届出も一緒に出すと。
ここまでは、条文で追えますかね。

さらに、こっからは覚える必要ないですが、

  • 令147条の2に規定の建物
  • 避難施設等に関する工事を含む増築工事等
  • 確認申請が要らない

この3つがそろうと、仮使用認定は不要だけども、安全計画の届出だけをしないといけないそうで。
絶対に覚えきらないですが、そんな場合もあるんだー程度で。


ともあれ。
  • 工事関係者以外の一般の人が建物の一部を使う
  • 新築で、内装工事のみ別途発注であとからやる
  • 建物を使いながら修繕する、改修する、増築する

みたいな場合は、仮使用承認・認定をもらうことが多いですね。
基本は、工事中なので、工事の人も、建物使ってる人もご安全に、ということです。

さらに、

  • 工事しながら、不特定多数の人が建物の一部を使う

この場合に、安全計画の届出をするわけですが。
用途と規模、工事の内容によっては、認定と届出の両方を出さないといけないので、二回も似たようなことするなんてムダ???
と、受け取れなくもないですが、書類的には、認定で出したものは届出で省略できるようになっているので、二度手間というわけでもないですね。

もう少し調べてみたら、この法90条の規定ができるきかっけになった火災の一つについて、大阪市のサイトに載っていました。
お時間ある方はご一読を・・・

5月の教訓 【1972年(昭和47年)】

ウィキで「千日デパート火災」調べても、な…なんと悲惨な・・・(絶句

ということで。
法7条の6、法90条の3の違い、ということで書いてみましたが。
違いというか、条文ができた背景なんかも知ると、試験勉強上のマルバツ、条文の読み方云々とかいうレベルを超えてました・・・
建物を工事する人、使う人の命に関わることなので、手続きが面倒だとかモンク言ってないで、きちんとやらないと。。。と思いますね。


本題に戻しまして。苦笑

法規 30041
安全計画の届出の要否についてですが。

法90条の3「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」
→令147条の2「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物」
→法7条の6「避難施設等に関する工事」
→令13条「避難施設等の範囲」
→令13条の2「政令で定める軽易な工事」

ここで、もう一歩進んで。
法7条の6自体は、「仮使用承認・認定の内容」なので、そもそも安全計画の届出の要否を知りたい場合は、法令集を開く必要のない条文です。
ただし、法7条の6第1項の中に「避難施設等に関する工事」の定義が書いてあって、その詳細は令13条と令13条の2に書いてある、という条文の体系が理解できてしまえばこっちのものです。

すなわち。
24043、28042を解く場合は、法7条の6を開かなくても解答できます。用途や規模で判断できるので。

しかし、30041は、避難施設等に関する工事や、軽易な工事の内容を問いにしているので、やはり法7条の6を通過しないといけないと。


ここまで体系を理解できてしまえば、法令集を開く時間を多少は短くできる?かも?と思います。
まぁ、そもそも、法7条の6と法90条の3の2つの条文自体が、この試験でそんなに頻出ではないので、どうなんだということもありますが。(ボケツ?
問いの内容と、条文の流れ、法令集で確認すべき内容なんかを、他の条文でも応用していただければ。


私自身も、仮使用の申請、安全計画の届出とも、実務でしたことないので、勉強になりました。
工事はご安全に、です。
ほんと。

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