2018-10-28

法7条の6と法90条の3の違い

ことの始まりは、このブログ。
試験の見直し⑧ 法規No.4 「迷子編」

お、この時期に法規やりだしてる!と思って、読んでいたのですが。
迷子になったとのことで。

下記、技術普及センターから引用しています。
法規 30041
既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)に設けた非常用の証明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上または避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。


私も、答え見ないで法令集開いてみました。

一発目、いきなり開いたのは、法7条の6 。
あれ?
なんか違う・・・

問題文読み流す。
あそっか、仮使用じゃなくて、届け出だ。
法90条の3だった。笑

んん?
こっちも、載ってない?(←問題文ちゃんと読んでないだけ
右側の引用欄に、やっぱり法7条の6。
あと、令13条と令13条の2?

・・・工事で政令に定めるもの
はぁ、なるほど。


というわけで。
いつもながら、フリが長いですが。(ウザい

合格物語で、「法90条の3」、法規「全問題」で検索してみましたら・・・
24043
延べ面積4,500㎡の病院(5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,200㎡のもの)の大規模の修繕の工事で,避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては,当該建築主は,建築確認及び仮使用の承認に加え,あらかじめ,当該工事の施工中における当該建築物の安全上,防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない.
(私が合格した年・・・こんな問題出てたっけ…忘却の彼方)

建物が、令147条に規定の用途と規模に該当するかどうかで、届け出を出す必要があるか否かを問う問題ですね。
H28年にも類似問題が出題されているので、法90条の3と令147条辺りを何度か開いた形跡はあるのでは・・・と思います。

そして、今回の30041で確認すべき法令集の体系というか、法令集を開く流れとしては、こんな感じ。

法90条の3「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」
→令147条の2「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物」
→法7条の6「避難施設等に関する工事」
→令13条「避難施設等の範囲」
→令13条の2「政令で定める軽易な工事」 ←ここ出題!

なかなか、開く箇所多い感じですね。
一発では、答えにたどりつかないので、法令集の開いたところに指をはさんだりなんかして、あっちこっち確認しないとですね。笑

試験当日、これを「初見で解読」しようとしてたら、とてもじゃないけど時間足りない。。。ハズ。
法90条の3、令147条の2辺りをよく開いたり、実務でやったことがあれば、
その先の法7条の6、令13条、令13条の2まで、どうにかたどりついて解答することも可能かもしれませんが。
なかなか、難しいのでは。

私も、実務では法7条の6の仮使用承認・認定は見聞きしますけど、法90条の3はやったことなく。
問題読んでも、法90条の3なのはわかるにせよ、その先は初めて法令集開きました(コラ


しかし、
合格問題のソフトは、こんな風に単語で検索すると、一発ですからねー
いちいち探さなくていいので、楽チンですね。
みなさまもどうぞやってみてくださいませ。


ということで、一級建築士の試験問題としては、初出になるのかしら。
現状把握しました。
つづく

3 件のコメント:

  1. こんにちは、北野茶です。

    私のブログに反応していただき、ありがとうございます。
    padmateaさんの記事を法令集を開きながら、読ませていただきました。分かりやすく書いてあるので、一緒に流れを追うことが出来ました。ありがとうございます。
    東京都の資料に表があったんですね、知らなかったです。

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    1. 北野茶さん、コメントありがとうございます!

      わかりづらくて、私も途中で挫けそうになりました。
      東京都の資料があってよかったです。笑
      これ、内容覚える必要なくて、仮使用認定と工事中の安全計画の届出と、あるよーくらいで。
      あとは、法令の流れの追い方さえ思い出せるようにしとけばよいかと。

      法規はややこしいですけど、自分でも整理しつつ、交通整理できるようがんばってくださいね!
      応援しております。

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    2. アドバイスありがとうございます!
      がんばります!

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