2017-03-20

なぜ、総合設計制度は、都市計画法に規定されていないのか?

先日からのつづき。
基準法39条は、なぜ焦ると法令集から消えるのか?
都市計画法と建築基準法のカンケイ。

私も総合設計制度を利用しての高層ビル設計は、経験ありません。

東京都の都市整備局の総合設計制度許可要綱(PDF)なるものを見てみましたが・・・
ソットジしました・・・
これ、開発許可の手引きとかと同じくらい、やたら複雑では・・・
年度末明けたら・・・(遠い目


さて。

1.総合設計制度とはなんぞや?

ウラ指導の法規担当のありさんとも、別件含めてやりとりしましたが。
基準法の条文には、この「総合設計制度」という言葉は出てこないー
(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第59条の2  その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。
強いて言うなら、↑大文字にした「総合的な配慮」かなぁ・・・?
なのに、なぜだか試験では頻出~
であるから、勉強しなきゃなんですが、なかなか覚えづらいですよね(*´з`)


また、国土交通省の制度紹介サイトは、こちら
500m2以上の敷地で敷地内に一定割合以上の空地を有する建築物について、計画を総合的に判断して、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなどにより・・・以下略
上記サイト曰く。
総合設計制度を利用して高層ビルを設計したことのない受験生(大半だと思いますが)こんな感じの情報で、どうにかがんばるしかない???



2.法59条の2は、建築基準法第三章にある。


先日から記事にしていますが。
都市計画法「都市計画法で決定された土地の利用方法以外は禁止!(=都市計画制限)」
 ↓
建築基準法第三章「いろんな状況を鑑みて、個別に都市計画制限を超えることが可能。ただし、特定行政庁の許認可の手続きが必要。」

ということで。
基準法第3章は、都市計画の制限つきになっているところを、緩和したり特例を認めたりする役割があります。

とすると?
総合設計制度の書かれている法59条の2が、第三章に含まれている、ということは?
◆◆である建築物で、特定行政庁が~~~と認めて許可したものの△△は、第●●条の規定は、許可の範囲において超えることができる
ざっくり、法59条の2の条文を省略しましたが。
やはり、この法59条の2は、都市計画制限に対しての緩和の条文なんですよね。
特定行政庁の許可の範囲で、制限を超えることができる、と。

「だから、都市計画法に規定されていない」のです。

んなもん、知らんがなー
と。
そんな声が聞こえますけども。笑



3.マトメ


なぜ、総合設計制度は、都市計画法に規定されていないのか。
おわかりいただけましたでしょうか?
都市計画法の役割 = 土地の利用方法を決め、それを厳守させる
建築基準法第3章の役割 = 都市計画決定された制限に対して、詳細を決める、個別に緩和を許可したり特例を認めたりする
以上です。


H26年の計画11問目は、正答率も低く、かーなーり難しかったようです。
(ありさん情報です、ありがとうございます)。
これは、結果的に捨て問でした。

私もアレは得点できないだろうなぁ。
しかも、都市計画の制度的なハナシが、法規で出るならまだしも、なぜか計画ですからね・・・

●●地区 緩和されるのは、◆◆と△△・・・

え?
全地域地区について、いっこいっこ覚えろっていうこと???
ってヤケ気味になるのではないかと思います。
(というか、誰もハナから覚えようとしてないですかね。笑)

しかし、まぁ、
せめて一級建築士の試験的に覚えておきたいのは、総合設計制度と特例容積率適用地区・・・かなぁ。

上記二つの制度については、例年、手を変え品を変えいろんな形で出題されているので、余裕があれば、もう少し踏み込んで勉強しといてもいいかもしれません。

2 件のコメント:

  1. 「総合設計制度」という言葉は、どこにも一言も書かれていないのですね。

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    1. 匿名さん、
      コメントありがとうございますー

      そうなんですよね。
      「総合設計制度」って、法59条の2に書いといてよ!というかなんというか・・・
      複雑で、やんなりますね。苦笑

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