2017-03-14

都市計画法と建築基準法のカンケイ。

前回のオハナシ
お疲れ様です。
いずみ過去問研究所では、日々法令集と死闘されていて、息も絶えだえとのことですので・・・
引き続き、多少でも足しになればと、後ろから応援でございます。

基準法第3章、法第48条辺りから大量に出てくるナントカ地区、ナントカ地域。
用途地域はまだしも、他にも次から次へと似たような名前ばっかり・・・

都市計画法と基準法って、全体を俯瞰して把握するのがたいへんです。
もちろん私も、全体像が把握できるまでかなり苦労しました。
なんども読んだが、耳スルー目スルーで、そうゆうことなのねーとなかなかアタマに入ってこない。

というわけで、ざっくり、都市計画法と基準法の役割分担みたいなのを書いてみたいと思います。

と言いつつ、ざっと一読して、理解できなかったらスルーしてください。
知らなくても点数取れるから。
知ってると、まぁ、あとあと楽かなぁ・・・?



1. ざっくり都市計画法って?


大きすぎて、その、ざっくり、が難しいんですけどねぇ・・・
端的に言うと、都市における土地の使い方を決める法律?ですかねぇ。
1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
3 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
4 河川、運河その他の水路
5 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
6 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
7 市場、と畜場又は火葬場・・・
てな具合で、都市計画法第11条第1項第1号~第7号まで抜粋してみました。
詳しくは、こちら ⇒ 都市施設と都市計画施設の違い-都市計画法

まぁ、いわば、こういった都市を司るもの(=第11条 都市施設)が、パーツの一つ。
これを都市にどのように配置していくか、どうするとみなが無理なく生活したり働きやすいか、みたいなことを決めていく法律。

また、例えば、
その土地について、利用方法が公園と決まりました(都市計画法第15条 都市計画決定)、とします。
そうすると、勝手にその土地に道路や鉄道を造ったりすることは許されず、公園以外での利用は原則禁止です。
都市には、いろんな利害関係が積層されているので、法律でそれらが重ならないように、きっちり線を引く形になってます。

そうやって、都市計画という名のもとに、最初に土地を大きく区分けして利用方法を決め、他の利用方法にならないよう制限したうえで、それぞれの利用方法ごと管轄の法律にゆだねるようになってます。

ていうようなことが、都市計画法第1章~第2章にかけてのオハナシ。
他にも、都市計画法の役割はたくさんありますが、取り急ぎここでは略。



2. 都市計画法は、法律用語でいうと、基準法の上位法。


なんです?それ?

うーん、
上位法、なんて法律用語は、一級建築士の試験的には知らなくてもいいんですけど。
意味合いだけでも知っとくと楽なんで、ざっと読んでいただけるといいなと思いますが。
都市計画法 > 建築基準法や道路法、河川法、港湾法、鉄道法・・・他
まぁ、こんな風だとイメージしていただけたら。
都市計画法の方が、建築基準法より権限が強い、というか、なんというか。

なぜって、都市計画法(第2章まで)は、土地の使い方を決める法律だから。
都市計画法で決まった方針に沿った建物、道路、河川、港湾・・・を造りましょうと。

一方で、
建築基準法は、都市計画法の一部を引き継いで、さらに詳細に規定するもの。
基準法側から言ったら、都市計画法で決まった方針に従わないといけないようになっているわけです。

こんな風な法律同士の序列を、上位法、下位法というそうです。
ちなみに最上位は、憲法。



3. 都市計画法第2章と建築基準法第3章


都市計画法で、土地の使い方について方針が決まったら。
そのうちの建物を建ててよい地域や区域について管轄する法律が、建築基準法の第3章である、と言えます。

基準法の第3章のタイトルもこんな感じ。
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
都市計画法で決まった方針(=都市計画)に従って、具体的に建物の用途、敷地、構造、設備について決めますよと。
そのせいで、基準法第41条の2以降、〇〇地区にはこんな建物を、△△地域にはこんな建物を、といった規定がつらつらと続くわけです。

あー
ここまで長かった。笑



4. 建築基準法第3章の役割


第3章については、先にも書いたように、都市計画の方針に従って、建物についてのルールを決めているわけですが。
それ以外にも、以下のような役割が。
  • 都市計画制限を緩和する
  • 特例を認める
第3章で頻繁に出てくる文言、見覚えありますよね?
特定行政庁が~~~と認めて許可した建築物については、第●●条の規定は、適用しない。
これです。
緩和規定。

権限のつよい都市計画制限(=原則、決定事項以外の行為は禁止)ですが、完全に禁止するわけにいかないですよね。
ニンゲンや自然相手だから。
原則を守れないなんらかの事情が発生する

その制限の枠に入らないものについて、特定行政庁(政治家=建築のプロとは限らない)が、個別に緩和したり、特例を認めたり、許可したりするわけです。

基準法第3章は、都市計画の制限について、建物に関しての詳細を規定するとともに、禁止事項に対しての緩和する役割も持っているということが言えます。

----------
てな具合です。

えー
総合設計制度はどうなった。

はい。
追ってまた~  →  つづく

0 件のコメント:

コメントを投稿