いや、個人的に、なのですけども。笑
言ってみれば、法規あるあるを丁寧に拾ってらっしゃる。
連日にやにやしながら、ブログ更新を楽しみにしております。
ということで、いずみ過去問研究所のブログ記事「法39条(災害危険区域)」について書いてみたいと思います。
下記、いずみ過去問研究所のブログ記事「法39条(災害危険区域)」から引用いたします、勝手にごめんなさい。
災害危険区域 の条文は、法39条にあります。なぜか分かりませんが、この場所にあるのです。本番で、あせって探せなくなった苦い経験があります。冷静に眺めても、やはり変な場所にあると思います。わかるわー
めちゃめちゃわかるわー
拝読しながら、あるあるー!とうなずくことしきり。
法39、40、41条、の三条文。
えー?
ここー?(。´・ω・)
って毎回なりますよね。
この3つの条文は、なぜこの場所にあるのか。
仕組みを説明するとこうなります。
1.単体規定と集団規定
はい。
いわゆる、単体規定=建築基準法第2章。
いわゆる、集団規定=建築基準法第3章。
コレ、聞いたことはおありですか?
ない?ですかね?
目次を眺めて頂くとわかりますが(今、私も青本の目次を開いている)、
第2章は、法19条から、敷地、構造耐力、大規模の建築物の主要構造物等、屋根、外壁・・・と続きます。
一方、
第3章は、法41条の2から、適用区域、道路の定義、敷地等と道路との関係・・・と続いていきます。
はい。
違いはおわかりでしょうか。
第2章は、単体の建物=あらゆる単独の建物について、規定が続きます。
第3章は、法41条の2 適用区域にあるように、「都市計画区域及び準都市計画区域に限り適用する」です。
答えはここにあります。
2.え?てことは、災害危険区域は、都市計画区域でも準都市計画区域でもないの?
答えは、はい、でもあり、いいえ、でもあります。
正確に言うと、都市計画区域or準都市計画区域に関わらず、全国どこでも危険とあらば定めることができます。
なぜなら、第2章の終盤も終盤。
でもやっぱり、第2章に書いてあるからです。(しつこい)
同じく、法40条、41条も、都市計画区域or準都市計画区域とは関係なく、必要とあらば定めることができます。
3.第2章と第3章の違いは、端的に言って、都市計画法の影響のあるなし。
はい。
都市計画、ワタクシの仕事の専門分野でございます(我が田んぼに水を引いたでござる。)
それで、この記事を書いているであります。
やはり専門については、よく筆が進みますね。笑
ハナシ戻しまして。
その違いは、結構大きいです。
なぜか。
都市計画法第8条、開いてみて~
そこに「災害危険区域」~、ありますか~?
ないない。
だって、建築基準法独自の区域だもん~
なのに、あなたは、いつまでもいつまでも・・・
第3章を探し続けますか~?
(ブルゾンちえみさん風)
的な感じなんですよー
冗談はともかく。
そうなんですよ。
都市計画法といったら、都市計画として決定するまでに、提案、議会での審議、同意、公告、閲覧などなど、あらゆる民主主義的な手続きを踏んで、都道府県知事や市区町村の長が決定するものです。
都市計画決定した後も、まだ覆されたりします(某豊洲市場のように・・・
しかしだ。
第2章に関しては、都市計画法のシバリがないため、地域の事情を鑑みて、小回りのきく内容にすることができます。
すなわち、自治体条例で独自に決めてよいので、地域限定というか地域特有のものとなります。
いわゆる、国とは別な地方自治、ですね。
4.災害危険区域が都市計画法から独立しているメリット
そもそも、都市計画法は、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与しましょう(第1条)」という内容です。
日本の経済発展というところがミソであり、開発後の土地の値段上昇をにらみつつ、金銭的にもかなりシビアにやります。
また、決定&施行&工事完了までにやらなければいけない手続きが大量にあって、えらく長い時間がかかる。
それと、災害の起きそうな場所というのは、あまり関係がない。
災害は待ってくれませんからね。
事例を見れば一目瞭然。
災害危険区域について(東日本大震災に係るもの)-宮城県おりしも、今日は3月11日。
タイムリーですね。
あれから6年・・・
宮城の例を見ても、地震のあった平成24年から、早いところでは半年程度で制定されています。
迅速です。
都市計画は、そうはいかないなぁー(棒
もちろん、都市計画法が人命を無視していて経済最優先というわけではありません。
ちゃんと都市計画法の方でも、防災系、災害起きたすぐ、災害があった後の復興系の制度がありますが、やはり本格的な都市計画決定には随分と時間がかかります。
一方で、建築基準法は「国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資する(第1条)」というのが目的だから。
都市計画法とは別に、人の命が危険にさらされる可能性のあるところは、住宅は作ってはダメと。
建築基準法独自の規定であって、地域の事情に合わせて制定できること、って大事なんです。
5.体系がわかるということは、こうゆうことだ!
ありさんの授業でてると、よく「法規は体系的に覚えてね」と、ミミタコになってると思いますが。
建築基準法の第2章と第3章で、どういった違いがあるのかがなんとなくわかると、結構しめたものです。
俯瞰してみる。
先にも書いたように、第2章は単体の建物についてのハナシ。
第3章は都市計画法関連のハナシ(山林や河川、港湾とか国立公園とかは含まない)。
そうすると、「災害危険区域」、地方公共団体が「条例」でうんぬん、ときたら、アレ?第3章のハナシではなさげ?と反応すればよろしいわけです。
同様に、第4章の建築協定なんかも、第3章の都市計画系に雰囲気似ていますが、やはり章が違うということで、手続きの流れが少し違います。
6.オマケ 試験向きの覚え方
とりあえず。法39条災害危険区域は、第2章の終わり。
第3章の始まる道路接道とか道路幅員とかの規定の手前。
以上を把握していただけるとうれしいです。
それだけで、この記事書いた甲斐があるんですけどもーーー笑
とりあえず、
本番でこの条文が法令集から消え失せるのは、あなただけではないのよ~と申し上げておきたいッ!笑
あとは、その覚えにくさを突破して、とにかく一点取るか諦めて失点するか。
がんばってください!
つづく
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