2016-08-20

危険物にまつわるこもごも

おばんです。

5月ごろからあれこれやってた申請が一つ決済待ち。
今、それを踏まえて、別の敷地の申請準備中です。

この5月に申請した建物、少量危険物貯蔵所がありですが・・・

「危険物」

・・・。
(はなから)消防法むりっす。
天空率やるので手一杯っす。

ごめんなさい、しました。


しかし。
無事通過し、別の敷地の申請にとりかかっている今。
それでいいのか、私。


はい。
今日一日かかってガチンコしました。

あー
たのしかったー
新しいこと知るのって、楽しいですね。

ちなみに、試験だとこんな感じ。
合格物語から引用ですm(_ _)m
09134
商業地域内の「50kgの火薬の貯蔵に供する建築物」は,原則として,建築してはならない.
コレー
なんとなくしか覚えてないわー
別表2見て、どっかから施行令に飛んでく?
なんか、表あったよね・・・

そんな程度。


ってことで、以下備忘録。
商業地域、防火地域の敷地内に、既存の少量危険物貯蔵所あり。
別棟でいくつか増築予定。

これから貯蔵する危険物は、ガソリンや灯油・軽油の類。
非常用発電機用の軽油もあるよー
私は協議に行けないから、上司が行った時の消防協議録とにらめっこー
なんやいろいろ書いてあるが、もはや宇宙語
諦めて、基準法から読み返し。
基準法第48条 商業地域に建築してはならない建築物
↓↓↓
基準法別表2(り)第4号 危険物の貯蔵 又は 処理に供するもので政令で定めるもの 
↓↓↓
施行令第130条の9 次の表に定める数量を超える危険物の貯蔵 又は 処理に供する建築物
商業地域
 表(3) 石油系   A (特定屋内貯蔵所の場合 3A) 
※このAの値は、表(3)、(4)の場合、令116条第1項の「製造所又は他の事業を営む工場において処理する場合」の欄の数量
↓↓↓
施行令第116条第1項
消防法第2条第7項に規定する危険物(石油系) 危険物の規制に関する政令別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量10倍の数量
えーと。
羅列するだけで、ほぼ意味のない記事ですが。

もーーー
最初っから消防法アレルギー出て涙目・・・ぐすぐす
いや、まだ基準法の範囲だってば・・・ぐすぐす
やむなく、ひとつひとつだ。


で、要約すると。
商業地域に貯蔵できる石油系の危険物は、A=危険物規制令別表3にある指定数量の10倍。
ただし、特定屋内貯蔵所だったら、3A=指定数量の30倍。
特定屋内貯蔵所の構造方法とは、とか、こっから先の方がほんとはハナシが長いんですが、割愛。



ともあれ。
ワケあって特定屋内貯蔵所(母屋棟とは別棟)にした経緯があるのだけど。
ずっと「A=指定数量の10倍以内」で設計していた上司の方々。


ここにて、青本登場~


「あのー
これって?

特定屋内貯蔵所は3A。
ってことは、指定数量の30倍までいけるってことじゃないんですかね?」

上司たち
「おおっ!?」


はい。
めでたし!

設計はチーム戦ですわ。
審査が滞りなく通ればOK。


いやはや。
消防法の規定ばっかり読んでると、基準法の規定を忘れているっていう。

いつものやつですね。
法律の体系の末端ばっかり気にしてると、前提が抜けるっていう。

そもそも論。



もう一つ。
この危険物貯蔵所に関していえば、たかだか10平米程度しかないのに、なぜか排煙の計算をしている・・・
告示で逃げるとかなんとか・・・


なぜ。
こんな狭い独立棟で、なぜ排煙?
居室でもなし、倉庫用途。

んー
施行令126条の3 第2項
建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で(略)で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
ほれほれー
ってことで。

確かに、設計規模から言って母屋棟(耐火建築物)は排煙が必要なんです。

がしかし。
危険物貯蔵所(特定屋内貯蔵所=耐火建築物)としては、母屋棟とは完全に切り離された独立棟として設計しているとしたら。

それでも排煙?
なんかおかしいな?と。


増築の時も、排煙上は別棟扱いしますよね・・・
この考え方は、令126条の3の第2項があってのこと?
令137条の14 独立部分
三  法第35条 (第5章第3節(第126条の2第2項を除く。)に規定する技術的基準に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分
建築物が次のいずれかに該当するもので区画されている場合における当該区画された部分
イ 開口部のない準耐火構造の床又は壁
ロ 法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備でその構造が(略)として、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの

これで合ってるかしらー
来週本申請提出する時に、いろいろ確認してもらわないとです。


やー
消防法、危険物規制令、火災予防条例、消防審査基準うんちゃら・・・

慣れない中、必死こいて読んで、めちゃめちゃアタマ使いました。
危険物取扱者の資格もってらっしゃる方は、こうゆうの勉強されてるんですよねー
やれやれ。

消防法、というより、危険物無知だったので。
とてもよい機会となりました。
少し身近になったので、また折をみて勉強したいと思います。

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