2016-06-28

都市計画施設内の建築制限-都市計画法第53条

おばんです。
最近全然ブログ更新してませんが。

いやはや。
学科試験まで、あと一ヶ月を切りましたね。
製図の課題発表までも、一ヶ月ありませぬ。

てなところですが。
現在担当している物件で、タイトルのような許可申請を行うタイミングに遭遇したので、忘備録がてら。

合格物語で検索したら、意外とテッパンな過去問です。
H27年も出題。

法規 27242
都市計画施設の区域内において,木造,地上2階建ての店舗を新築する場合は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない.



あー?
ですかね。

都市計画法とか、もう、出ても諦めてしまえ!という人も多いかもしれません。笑

はい。
わかります。
捨てたいですよね、都市計画法ごと。

まぁ、気休めですが解説まで。


都市計画法第53条について、覚えておきたいポイントは、以下の二点。

  1. 「都道府県知事等の許可」が要るかどうか
  2. 都市計画事業認可の告示前か後か

「都計法53条」と合格物語で検索
 ↓
出てくる問題を一読していただければ、なんてことないことなんですが。



1については。
「原則、許可が必要。」
ざっくり、簡易だったり、すぐ撤去できるものであれば建築OK。

というのは。
都市計画施設自体が、そもそも都市計画決定されたもの
てことは、その敷地内に、都市計画施設以外の施設が建ってしまったら、いちいち面倒なことになりますよね。
※都市計画施設とはなんぞや?
=都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設
=道路、公園、水道、ガス、下水道、河川、学校・・・等
だから、「都道府県知事等=都市計画決定者」の許可が要るのです。


なんでこんな小面倒臭いことになっているのかーい?というと。

皆さんも、身近に道路計画とかあったらお分かりかと思いますが。
都市計画って、決定の告示されてから事業が施行されるまでって、早くて10年、遅いと30年~50年とか・・・

道路できるって言ってたけど、いつできるのー?
その間、ずーーーと空き地にしておくのもったいないよねーーー?ってことです。

だから、いずれは撤去することが大前提だけども、簡易だったり、すぐ取り壊せるものだったら、予定地につくっててもいいよーと。
都市計画法第53条はそうゆう条文です。

ただし書きによる許可が不要な行為については、一級建築士の試験的には、第53条第1項の上から二つを覚えておけばオッケー。

  1. 都市計画法施行令第37条に規定の簡易な建築行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

全体的な流れがわかっていれば、そりゃ建築行為してもよさそう、ってなりますよね。



次。
2について。
都市計画法第53条
3  第1項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
てことで。
「都市計画事業の認可等の告示後は、建築不可。」

第53条からの流れからしてだいたいわかるかしらん。

第65条第1項 事業認可等の告示がされた=都市計画施設を工事する段階に入っている、ということ。
てことは、もう、工事の邪魔になるものは建築しないでね!です。

ただし、
都市計画事業の施行の邪魔にならないとわかっている部分に建築する場合、第65条第1項の許可を得て建築することができる、と。


----------
はい。
今担当している物件は、まだ事業認可の告示ありませぬ
都市計画決定されているものの、いつできるやら。


てことで。
実務的には、都市計画法第54条の範囲内で建築計画を立てて、許可を得る流れです。
許可を頂いたあと、ようやく確認申請でございます。


用途は、倉庫ですねー
立体駐車場とか計画してたみたいですが、ボツりました。
いずれは撤去ですが、許可をもらって建設予定です。


いやー
試験勉強してた頃は、都市計画事業も、都市計画施設もなんのこっちゃ!?
違いがわかりませんでしたわ。


今となっては、笑い話ですー
ほほほ

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