一級建築士/一級建築基準適合判定検定合格しました。
建築基準法施行令 第23条 (階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法) 3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。