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2020-02-05

都市計画審議会って?建築審査会と違うの?

明日ですね(言わずもがな、製図の発表。。。

ところで、建築審査会アレルギー と 補足 に引き続き(?)、アクセスのなさそうなお題wを振っておきます。
ばーん。
法規 01194(令和元年19問目4選択肢目、の意)
都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
合格物語の検索機能でも、「都市計画審議会」と単語検索すると10題ちょっとありました。
近年、頻繁に出題されてますけど、出題されるところはだいたい一緒。
法令チェックの流れも一緒なので、この人たち誰やねん?て方は、一回検索されてみるとよいかと。

2019-01-06

都市計画制度とか、容積率とか

お正月のお休みも今日まで。
たいてい、年末はお節料理づくりやらあれこれでダメなので、年明けてから落ち着いて勉強してるのですが。
自分に課してた冬休みの宿題が終わらず、涙目になっております。爆

ブログ大賞に参加されてる、CHICALOGさんのブログ見て、用意周到だし、戦略的なので、めちゃくちゃ反省しました。
1Q NOTE

日々の積み重ね大事。
とりあえず、備忘録がてら、(一級試験にまつわる都市計画系の話に絡めて)吐き出しておきます。

2018-11-18

パーソントリップ調査

このたび、東京都では、10年に一度の交通に関する調査(パーソントリップ調査)を、国土交通省及び東京都市圏の1都4県5政令市(茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)が協力して9月から12月にかけて実施することになりました。
届いた封書の挨拶文に書いてあったものを転記しています。
東京都市圏パーソントリップ調査

どうやら我が家も、調査対象に含まれたようで。笑

合格物語のソフトより、計画(都市計画)の範囲から出題です。
09242
パーソントリップ調査は,人がある目的を持って行動するとき何の目的で,いつ,どこからどこまで動いたかを分類し,調査する方法である.
(出題古すぎますね。。。最新版ではないですので、もしかしたらないかも・・・?)

2018-03-15

天空率のはなしと違和感

実務のはなしです。

いや、前職で天空率の申請書類作った時の話。
「ソフトの使い方も誰も知らないから、一から全部自分で調べてやって」「(私がハケンなので)審査機関への質問NG」という状況でゼロから書類作成をしまして。
「天空率=嫌な思い出」というくらい、意味不明な条文だと思ってたんですが。

先日、一級建築士仲間と三人で顔突き合わせて、天空率の勉強会しました。

2017-05-02

なぜ、特定行政庁の許可が必要なのか。

むぎにゃんの建築士への足跡のむぎにゃんさんが、特定行政庁の許可についてまとめられています。

特定行政庁の許可
特定行政庁の許可 ②

ああああ・・・
て、手間が、か、かかりすぎている・・・苦笑

しかしだ!
そのまとめたメモ!!!
既視感マンサイヾ(*´∀`*)ノ

一度は通らねばならない、特定行政庁と審査会の同意のカンケイ???

2017-03-20

なぜ、総合設計制度は、都市計画法に規定されていないのか?

先日からのつづき。
基準法39条は、なぜ焦ると法令集から消えるのか?
都市計画法と建築基準法のカンケイ。

私も総合設計制度を利用しての高層ビル設計は、経験ありません。

東京都の都市整備局の総合設計制度許可要綱(PDF)なるものを見てみましたが・・・
ソットジしました・・・
これ、開発許可の手引きとかと同じくらい、やたら複雑では・・・
年度末明けたら・・・(遠い目

2017-03-14

都市計画法と建築基準法のカンケイ。

前回のオハナシ
お疲れ様です。
いずみ過去問研究所では、日々法令集と死闘されていて、息も絶えだえとのことですので・・・
引き続き、多少でも足しになればと、後ろから応援でございます。

基準法第3章、法第48条辺りから大量に出てくるナントカ地区、ナントカ地域。
用途地域はまだしも、他にも次から次へと似たような名前ばっかり・・・

都市計画法と基準法って、全体を俯瞰して把握するのがたいへんです。
もちろん私も、全体像が把握できるまでかなり苦労しました。
なんども読んだが、耳スルー目スルーで、そうゆうことなのねーとなかなかアタマに入ってこない。

というわけで、ざっくり、都市計画法と基準法の役割分担みたいなのを書いてみたいと思います。

2017-03-11

基準法39条は、なぜ焦ると法令集から消えるのか?

「いずみ過去問研究所」の早起きは三文の徳さんが、めちゃめちゃ面白い。
いや、個人的に、なのですけども。笑

言ってみれば、法規あるあるを丁寧に拾ってらっしゃる。
連日にやにやしながら、ブログ更新を楽しみにしております。

ということで、いずみ過去問研究所のブログ記事「法39条(災害危険区域)」について書いてみたいと思います。

2016-06-28

都市計画施設内の建築制限-都市計画法第53条

おばんです。
最近全然ブログ更新してませんが。

いやはや。
学科試験まで、あと一ヶ月を切りましたね。
製図の課題発表までも、一ヶ月ありませぬ。

てなところですが。
現在担当している物件で、タイトルのような許可申請を行うタイミングに遭遇したので、忘備録がてら。

合格物語で検索したら、意外とテッパンな過去問です。
H27年も出題。

法規 27242
都市計画施設の区域内において,木造,地上2階建ての店舗を新築する場合は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない.

2015-12-19

いったん旅を終える製図台

今週、発表がありましたね。
製図。

合格された方、おめでとうございます!

ツイッターでも、会社でも悲鳴があがっておりました。
これから、一級建築士として一緒にがんばっていきましょう!


なお、一昨年、今年と二人の方にお貸していた製図台、なんだかぽんぽんと一発合格が続きまして、いったん手元に戻ってくることと相成りました。

今年合格された方は、社会人三年目にして、学科独学、製図Sで両方一発です。

いやはや、いらっしゃるんですね。
去年、今いる会社で完全独学&一発合格者が出たので、社内でもかなり話題にはなったのですが。
二年連続で、学科と製図一発合格者がいると思うと、いろんな意味でタメイキというか、なんというか。

同僚とそのハナシをしていたら、凹んでる風に見えたのか・・・
たかが試験じゃないですかー
と言われました。

えぇ、わかってますとも。
でも、ワタクシにはたかが試験とは、とてもでないけど言えないわー
(同僚からしたら、一級建築士になってからの方がよっぽどたいへんでしょ?という意味です、あくまで。)

今年合格された方には、まだ再現図見せてもらってないのですが、近々製図台のお礼の変わりにお願いして見せてもらおうと思います。

さて。

販促です。
すでにベストセラー1位なので言うまでもなく。笑
製図の方は、合否が出てしまっただけに、いろいろあるとは思いますが。

学科受験の方は、もう走り出されているとは思いますけど、7月、10月までの方向性定めるうえでも読まれた方がいいです。

ほんの少しだけお手伝いしたので、寄贈していただくことになりました。
届いたらまた。

2014-12-13

建築側からみた開発許可-開発許可のフロー

前回より

開発行為の許可の申請書を提出、許可がおりて、工事完了までのざっとした流れです。
自治体ごと・立地条件等でいろいろありますけど、概ね同じです。

なお、以下のリストで法とは、都市計画法を指します。

2014-11-16

建築側から見た開発許可のはなし2 -区画形質の変更

前回より
具体的に開発許可のナカミに入る前に、もう一つ。

そもそも開発行為とは…
(定義)
第四条
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

前回さらっと流しましたが。
意外と知らない「区画形質の変更」。

区画形質の変更てナニ?
ですが。
実務で関わらない方は、ふぅ~ん、そんなものか~程度でスルー可です。笑

2014-11-13

建築側から見た開発許可のはなし1 -都市計画法

このところ、都市計画法がワカラン!というヘルプが飛んでくることが多いので。
また少し記事書きます。

というか、過去に書こうとして、まとめ始めたこともあったのですがなかなかどっこい。
建築基準法をまとめること、と同じくらいに、多岐に渡る内容・・・

気負わず、ほそぼそいきます。


過去記事で、まぁまぁの内容のもの下記。

「区域区分」-市街化区域と市街化調整区域の違い-都市計画法

都市施設と都市計画施設の違い-都市計画法

都市計画制度(計画)と都市計画法(法規)

東京駅と特例容積率適用地区

ほかにもあるけど、読みづらいので・・・略。
遠巻きに、都市計画法をさらってる感がとってもしますね。笑


今回は、開発許可と建築にまつわる話。

2014-06-23

都市計画法とわたし

おばんです。
すっかりご無沙汰系です。

一級建築士の試験と関係ない記事書くと、まったくアクセスがないという、ま、そんなブログでありますが、あえてまた読まれなそうなタイトルにしてみました。へへへ


ところで。
仕事で、この1ヶ月半ほど開発行為の許可の変更手続きを担当しました。

2014-02-24

高度地区と高度利用地区

ぺんぎんさん
「ぶっちゃけ、高度地区と高度利用地区ってどう違うかって、わかりずらいよねー
そもそもネーミングがよくないのかー」

過去に出題があったので、この二つに関して、解説します。

2013-04-26

東京駅と特例容積率適用地区

ひきつづき、都市計画制度の話。


東京は、まぁ、某省オヒザモトというかなんというか、事例には事欠かないわけですが。
H23年に出題で、たまたま参加できたH25年度2回目の過去問選手権でも出題のあった問題。
=ペンギンさん、ありさん含めて、コレは良問ダネ~と思ったであろう問題(と読み解く)。

余談はともかく、東京駅。

2013-04-24

都市計画制度(計画)と都市計画法(法規)

忘れもしない、H22年の都市計画制度の問題(計画)。
22091
「高度利用地区」とは,市街地の合理的かつ健全な高度利用を図るため,都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めることができる地区である.

コ、コレって、計画の問題!?

ほ、ほうれいしゅ・・・、
ほうれいしゅうが、あ、あれば答えられるのに・・・
バタリ・・・ッ


ちなみに、当時の私が選択したのは、4選択肢目。
22094
「総合設計制度」とは,敷地が一定規模以上で,敷地内に公開空地を有し,総合的な配慮がなされた良好な建築計画について,容積率及び形態の制限を緩和し,市街地環境の整備改善を促進する制度である.
形態の制限、って、総合設計制度でそんなことできたっけ・・・
もしかして、形態「意匠」の制限のことかなぁ・・・

こ、これかなぁ・・・
うーん。

ていう程度の知識でした。はい。
ドボン。

2013-03-30

「区域区分」-市街化区域と市街化調整区域の違い-都市計画法

もうぼちぼち、丁寧にやるのはおしまいにするとして。
都市計画法第六条の二第二項に出てくる、区域区分とはなんぞや、です。
区域区分
第七条  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。

一及び二 略

  市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。

  市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
「必要があれば定めることができる」=「定めなくてもよい」です。

2013-03-24

「都市計画区域の方針」のハナシ

ハナシ途中で、合格物語の最前線ニュースで紹介を頂いてしまい・・・
プ、プレッシャー。

どう考えたって読みづらいなぁと思いつつ、書いている次第でありまして。
まぁ、そうは言いつつ、書き進めるわけでありますが。


さて。
都市計画法第二条の定義のところに、「都市計画」とは、次章(=第二章)の規定に従って定められたものという風に書いてあるので、まずは第二章のタイトルを。
第二章 都市計画
 第一節 都市計画の内容(第6条の2~第14条)
 第二節 都市計画の決定及び変更(第15条~第28条)
まぁ、そのまんまな章立てですけど。


たとえば、北海道、東京都、沖縄県、と単純に比べたって、それぞれ自然条件、風土や風習、その地域の慣習があって、全国一律に都市のルールを決めてしまうと弊害が出ますよね。

台風がたくさん来るエリアと、道路に除雪用のレーンを用意しなきゃいけないエリアとでは、当然都市計画も変わってくるはず。


なので、この「第二章 都市計画の内容」では、以下の二つについて指針が。
  • 全国一律で決めるべきこと
  • 「都市計画決定者(=都市計画法第15条)」が取捨選択して決めてよいこと
こんな感じで、その地域の特質や経済状況に合わせて、いろんな計画を取捨選択できるような内容とが書かれています。

2013-03-18

「都市計画区域」、ざっくり。

つづきです。

都市計画法の冒頭には、「都市計画の内容」及び「その決定手続」、「都市計画制限」、「都市計画事業」その他「都市計画に関し必要な事項」を定める、とあります。(都市計画法第一条)

また、都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため」に、大きく以下の3つが、第二章「都市計画」の規定に従ってが定めらたものと。(都市計画法第二条)
  • 土地利用
  • 都市施設の整備
  • 市街地開発事業

ところで、「都市計画区域内で云々」、とかっていう条文、よくみかけますよね。

たとえば、通称「4号建物(建築基準法第6条第1項4号)」。
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
この4号建物については、勉強始めたころは最初は「???」だと思いますが、とりあえず都会ではほとんどの建物が該当しますよね。


あれッ?
ていうか、確認申請要らない建物ってあるの?

4号建物は、構造計算も?要らないの???
あれれ?

っていうのが、私の最初のころの理解度。
まるで実務なかったので、あほむき出しです(ほんまあほやったなぁ←遠い目)。