2018-10-28

法7条の6と法90条の3の違い その2

つづきです。

申請関係の問題で気をつけたいのが、以下。
  1. 建物の規模(床面積)と用途
  2. 建築(新築、増築、改築、移転)、大規模修繕、大規模模様替え等の、工事の種類
  3. 建築物の部分や種類(主要構造部とか、設備、工作物等の別)
  4. 提出先(建築主事、特定行政庁、都道府県知事、市町村長等)
  5. 行政処分の種類(届出、同意、確認、認定、許可)。
他にもありますかね?

ともあれ。
ここを見失うと、永久に法令集難民(該当箇所が探せず時間だけ浪費すること)と化しまして。
試験中に、手に汗握る感じになりますね。

法7条の6と法90条の3の違い

ことの始まりは、このブログ。
試験の見直し⑧ 法規No.4 「迷子編」

お、この時期に法規やりだしてる!と思って、読んでいたのですが。
迷子になったとのことで。

下記、技術普及センターから引用しています。
法規 30041
既存の地上5階建ての病院(5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡のもの)に設けた非常用の証明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上または避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。