例の構造偽造事件をうけてH19年頃から段階的に改定されていった建築士法。
一級建築士の試験に出るような内容も、いくつかありました。
例えば。
Q:二級で管理建築士の講習会を受講している人が一級になった場合、再度管理建築士の講習会を受講する必要がありますか?
A:ありません。
い、いや、本ではもっと詳細な解説がありますけど・・・
確かH20~H22年かその辺りで、出題されています。
(PCが変わってしまったので、合格物語がすぐに見られない・・・orz)
問いと的確な答えがつらつらと。
試験的には必要のない箇所もありますが、読むと少し士法がわかりやすくなる、かも?
ただーし、具体的に「士法の何条に書かれていることなのか」、という根拠条文が示されていないので、学科勉強中の方はちょっと読みづらいかもしれません・・・
もったいないですね。(何が?)
ま、もともとすでに一級建築士や事務所を運営されている人向けに書かれた本なので、そうゆうとこは省略されてるのかもですね。
あと、私としては面白かったのが、「重要事項の説明等」の箇所。
士法23条?24条?辺りのあれこれですね。
(重要事項の説明等)
第二十四条の七 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
5W1H。
誰が、なにを、いつ、どこで、なぜ、どのように。
国語力です。
この箇所もよく出題されますので、要注意。
で。
本題に戻りまして。
Q:重要事項の説明で、建築士事務所に所属する二級建築士が、一級建築士の業務範囲の「重要事項の説明等」をすることは許されますか?へぇぇ、という感じ。
A:(内容に関して説明できる、という責任が伴うので)できれば一級建築士が行うことが望ましいでしょう。
逆に言うと。
士法3条で規定されている一級建築士の専業範囲の建物に関して契約をする場合、重要事項説明の場合は、二級建築士や木造建築士が説明することも可能、ではあるのですね。
法律的にはそう書いてないので、可能です。
考えたこともなかった。笑
あと、重要事項を説明する相手である建築主。
基準法2条を思わずチェック。
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。んん?
てことは。
「請負契約によらないで自らその工事をする者=工事施工者(基準法第2条第18号)」が、自分で工事監理する(基準法第2条第11号)場合は重要事項説明が要らない?
当たり前か。
「工事監理受託契約」が発生しなきゃ、不要ですね。
ゼネコンが自社ビルを建てるとか?
混乱したので、建築主、工事監理、工事施工者やなんかの違いは、国土交通省のPDFを参考にしました。
ちなみに、建築事務所同士で、業務の一部を分割して発注受注する際は、発注者側に重要事項説明する義務が「当然」発生するとのことです。
ご参考まで。
padmateaさん、おはようございます。
返信削除TOTOです。講習会に行く電車の中からコメントしています。
(そんな時間があったら予習しなさいと言われそうですが・・・)
ここの所の法規ネタ参考になります。かゆいところに手が届く感
がいがめません。
これからも、法規ネタ(特に都計法とか)ブログに
アップしていただけるといいですが・・・・
よろしくお願いします。
TOTOさん、講習会お疲れ様でした!
削除右側のラベルで、「都市計画法」というのを選択していただけたら、それらしきことがいろいろと。
私自身も都市計画法を身近に思えるようになるまで相当時間かかりましたが・・・
こればかりは、条文読まないとなかなか。
ありさんの法規の授業で、ざっと解説があると思うので、その時質問できるようにがんばってください!